町内における住宅不足を解消し、定住を促進するため、新たに住宅の取得や家賃に関する補助事業を開始します。
各事業の補助内容および申請方法については以下をご確認の上、次の補助受付窓口までご連絡をお願いします。
住宅取得等支援事業(町内に定住する方へ住宅取得・修繕費用を助成します)はこちら
家賃支援事業(町内に定住する方へ賃貸住宅の家賃費用を助成します)はこちら
戸建賃貸住宅修繕等支援事業(戸建住宅を所有する方へ賃貸するための修繕費用を助成します)はこちら
問い合わせ先 大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)0120-985-533
町内に定住する方へ住宅取得・修繕費用を助成します
1.事業概要
原子力災害による避難からの帰還並びに町外からの移住を経て、町内への定住促進および地域活性化を図ることを目的とし、町内に自ら居住する住宅を取得または修繕またはその両方を実施する方に対し、費用の一部を補助する事業です。
2.補助対象者
- 対象住宅を取得し、町内に自ら居住する帰還者(平成23年3月11日時点において大熊町に住民票を有し、町内へ帰還した方)または移住者(町外から町内へ移住し、かつ、転入した方)
- 当該補助対象住宅の持分が2分の1以上の方
- 補助金交付年度内に町内への帰還または移住が完了していること
- 事業完了年度の翌年度から起算して5年以上継続して住宅所有し現に居住する方
- 移住者については、定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に原則として1年以上記録されている方
- 補助対象者および同一世帯全員が市町村民税等を滞納していないこと
- 補助対象者および同一世帯全員が暴力団員等でないこと
- この要綱に基づく補助を受けていないこと
3.補助対象住宅
- 平成31年4月10日以降に取得または修繕またはその両方の契約を締結した住宅(避難指示解除を見越して平成31年4月10日以前に契約締結した場合も対象となります)
- 建築基準法等の関係法令に適合している住宅
- 戸建住宅は、延べ床面積が一般型誘導居住面積水準を満たしている住宅
- 集合住宅は、延べ床面積が都市居住型誘導居住面積水準を満たしている住宅
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得等する場合は、耐震診断を事業完了日までに実施すること
4.補助額
〇 新 築 : 取得額の50% 上限500万円
〇 中古住宅 : 取得額の50% 上限200万円
〇 住宅修繕 : 修繕額の50% 上限300万円(移住者は250万円)
※以下の経費は対象外
- 土地取得費
- 外構工事等に要する費用
- 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
- 修繕に要する経費のうち30万円
5.条件
- 申請は1世帯1回限り
- すでに町内に居住している方も対象
- 2拠点居住や別荘としての住居利用は対象外
- 将来的に行政区へ加入
- 5年以上、現に居住しない場合は原則返還
〇補助金を受給するためには上記要件以外に【住宅取得等支援事業補助金交付要綱】の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。詳細は住宅取得等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/165KB]を必ず確認ください。
6.申請に必要な書類
- 住宅取得等支援事業補助金交付申請書 (様式第1号) [Wordファイル/19KB]
- 誓約書兼同意書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
- 同一世帯全員の住民票の写し
- 移住者については、町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票または住民票除票等の写し
- 同一世帯全員の納税証明書
- 案内図、配置図、平面図、立面図その他補助対象住宅の内容が確認できる書類
- 居住部分の延べ面積が確認できる図面(平面図等)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
7.事業期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
町内に定住する方へ賃貸住宅の家賃費用を助成します
1.事業概要
原子力災害による避難からの帰還並びに町外からの移住を経て、町内への定住促進および地域活性化を図ることを目的とし、町内の民間賃貸住宅の家賃の一部を助成する事業です。
2.補助対象者
- 平成23年3月11日時点で大熊町に住所を有し町内へ帰還した方、または平成31年4月10日以後に転入した方
- 帰還または転入後、5年以上の大熊町に定住が誓約できる方
- 転入者については就業または起業する方
- 不動産流通4団体に加盟する不動産管理業を営む事業者が所有または管理する民間賃貸住宅に入居し、家賃を支払う方
- 補助対象者および同一世帯全員が市町村民税等を滞納していないこと
- 補助対象者および同一世帯全員が暴力団員等でないこと
- 国や県の家賃補助金(住宅手当を除く)を受けていない方
3.対象住宅
町内において、建物所有者との間で賃貸借契約を締結して自ら居住する住宅
※公的賃貸住宅、貸与を受けた住宅、申請者以外が契約した住宅、居住以外の目的利用は対象外
4.補助額
家賃(管理費、共益費、駐車場使用料、自治会費を除く)の50% 上限は月4万円で最大36か月分
※1,000円未満の端数は、切り捨て
5.条件
- 年度ごとに申請が必要となります
- 年度末の実績報告時に不動産事業者による家賃支払い証明の提出
- 5年間、現に居住しない場合は原則返還
次のいずれかに該当する場合は対象外
- 対象となる民間賃貸住宅を2拠点居住などの複数拠点居住や別荘として利用する場合
- 対象となる民間賃貸住宅の住居以外の目的使用、転貸、使用権の譲渡を行う場合
〇補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金交付要綱】の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。詳細は大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金交付要綱 [PDFファイル/150KB]を必ず確認ください。
6.申請に必要な書類
7.事業期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
戸建賃貸住宅修繕等支援事業
戸建住宅を所有する方へ賃貸するための修繕費用を助成します
1.事業概要
長期間管理ができなくなった戸建住宅について、帰還・移住定住に向けた住宅の確保を推進するため、町内に所在する戸建住宅の修繕、改修、補修(以下「修繕等」という。)を実施し、賃貸する事業者に対し、費用の一部を補助する事業です。
2.補助対象者
- 避難指示が解除された区域および特定復興再生拠点区域内で戸建住宅を所有し、修繕等を行い賃貸を予定している法人または個人
- 市町村民税等を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
3.補助対象住宅
東日本大震災以前に建築され、戸建住宅の修繕等を行い、居住の用で賃貸を実施する住宅
4.補助額
修繕費用と残置物処分費用を合計した額の50%または300万円のいずれか低い額
※1万円未満の端数は切り捨て
5.条件
- 修繕後に不動産事業者を通じて入居者を募集すること
- 申請は対象住宅につき1回限り
- 目的外使用、譲渡、交換、担保共用などの利用は不可
- 自ら居住しない場合や賃貸をしない場合は原則返還
〇補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付要綱】の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。詳細は大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]を必ずご確認ください。
6.申請に必要な書類
7.事業期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで