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民間賃貸住宅の建設に係る費用の一部を補助します

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日

賃貸事業を実施する為に賃貸住宅を建設する所有者に対し、その費用の一部を補助します。

※民間賃貸住宅修繕等補助事業は令和6年度で終了しました。

補助金受付窓口(問い合わせ先)

大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)

 0120-985-533

事業概要

町内における住宅不足の解消と帰還・移住定住に向けた住宅の確保及び地域経済の活性化を推進するため、町内に賃貸住宅を建設し、賃貸事業を実施する所有者の方に対し、建設に係る費用の一部を補助する事業です。

対象事業者

避難指示が解除された区域において賃貸住宅を建設し、賃貸事業を実施する以下の要件をすべて満たす町内外の法人または個人です。

  1. 大熊町暴力団排除条例(平成26年大熊町条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等ではないもの
  2. 町税等に滞納がないもの
  3. 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人ではないもの
  • 町内事業者 町内に事業所、営業所等がある法人又は町住民基本台帳に記載のある個人
  • 町外事業者 町外に事業所、営業所等がある法人又は個人

対象事業

1棟以上の一戸建ての住宅又は1棟2戸以上の長屋、共同住宅賃貸住宅を建設し、居住の用で賃貸事業を実施する事業です。

※同一物件に対し1回限り

補助対象経費

 賃貸住宅1戸あたりの建設に要する費用

補助金の額

住戸1戸あたりの建設に係る経費の50%または以下の規模要件に応じた上限額のいずれか低い額

戸建住宅 

  • 床面積が61平方メートル以上  町外事業者400万円、町内事業者600万円  

集合住宅 

  • 床面積が50平方メートル以上60平方メートル以下  町外事業者250万円、町内事業者375万円
  • 床面積が61平方メートル以上            町外事業者300万円、町内事業者450万円

要件

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)その他関係法令の基準に適合した性能を有すること。
  • 各住戸が台所、便所、浴室及び3以上の居室を有する独立した住宅であり、2LDK以上の間取りの確保に努めること。
  • 敷地内に住戸1戸あたり専用の物置及び1台以上の駐車場の確保に努めること。
  • 組立式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易なものでないこと。
  • 新築であること。
  • 公共下水又は合併浄化槽に接続していること。

補助金を受給するためには上記要件以外に大熊町民間賃貸住宅建設補助金交付要綱 [PDFファイル/183KB]の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。

申請に必要な書類

  • 大熊町民間賃貸住宅建設補助金(変更)交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
  • 事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/18KB]
  • 賃貸住宅の設計図書(位置図、配置図、平面図、建物全体及び各戸の求積図等)
  • 建築基準法第6条で規定する確認の申請予定書類又は確認済証の写し
  • 見積書の写し等事業費及び補助対象経費が積算できる書類
  • 国または他の地方公共団体からの補助金等の交付を受ける場合、当該補助金等の内容が分かる書類
  • 土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条地図の写し
  • 賃貸住宅と敷地の所有者が異なる場合、敷地の利用権限を示す書類
  • 個人にあっては、居住している市区町村の住民票及び市区町村税の納税証明書
  • 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び法人事業税の納税証明書
  • その他町長が必要と認める書類

様式一覧

申請期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

※年度内の事業完了を見込めない場合は、事前にご連絡をお願いします

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