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町内への帰還・移住に伴う移転費用を助成します

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月29日

町は、町内の自宅や公営住宅・賃貸住宅等へ移転する費用を助成する「大熊町ふるさと帰還・移住支援事業」を実施しています。なお、町外にある住宅への移転費用は対象になりません。

対象移転先

  1. 東日本大震災発生時、実際に住んでいた住宅
  2. 新たに町内で建設、購入した住宅
  3. 町内にある賃貸住宅、公営住宅

補助金額

大熊町ふるさと帰還・移住支援事業補助金額

移転元住宅の所在地

補助金額 

県外

200,000円(150,000円)

県内

150,000円(100,000円)

※括弧内は単身で移転する世帯
※ 補助金の交付は移転元住宅1戸に対し1回です。近接して居住する同一世帯は1戸として扱います

対象経費

  • 引越し業者へ支払った費用
  • 運搬のために利用した車両の燃料代・リース費
  • 運搬のために購入した消耗品等
  • 移動にかかる交通費や燃料費
  • 家財の処分費、通信の移転手続きにかかる費用

補助対象要件

次の方が対象

  • 東日本大震災発生時、大熊町に住民票を有し町内の住宅に住んでいた方
  • 新規転入者世帯の代表者

その他

申請は移転後に受け付けます。移転の完了を確認するため、移転先の公共料金の領収書の写しを添えて申請してください。

手続きの流れ

1.町内の住宅等への移転が完了

応急仮設住宅(借上げ住宅やその他みなし仮設住宅)から移転する方は、仮設住宅等使用終了届の提出が必要となります。

提出する書類

3.補助金の交付決定

交付決定通知を申請者へお送りします。

4.補助金の振込み

申請した口座に補助金額をお振込みします。

注意事項

特定再生復興拠点内、中屋敷と大川原地区で既に準備宿泊をされていた方は、準備宿泊開始日を移転完了日として申請できます。

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