平成23年4月23日に政府の原子力災害対策本部長(総理大臣)により示された、「警戒区域への一時立入許可基準」(令和元年9月5日改正)において、「立入りができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる者(公益目的)」は、警戒区域への立入りが認められます。
平成24年12月10日より警戒区域が避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に見直されました。更に、平成31年4月10日より避難指示解除準備区域、居住制限区域の避難指示が解除されたことに伴い、帰還困難区域に立入りする場合にのみ公益立入り申請が必要となりました。なお、帰還困難区域のうち、立ち入り規制緩和区域に立ち入る場合には、立入り申請の必要はありません。
午前9時から午後4時まで
※上記以外の時間帯は町内バリケードが閉まり通行することができなくなりますので、入域時間および退域時間に注意して通行してください
※時間を超えてしまうと区域内に閉じ込められてしまいますのでご注意ください
申請は原則、メールにて手続きお願いします。
メール対応ができない場合、下記の申請方法で申請してください。
また、通行証の有効期間を一般的な公益目的の立入りについては6か月、町発注の事業に伴う公益目的の立入りについては契約期間(ただし、最長1年)とします。
なお、いずれの方法での申請についても、同意書、委任状など押印の必要なものについては、原本の提出(郵送可)が必要となります。
記入例を参考に、申請様式に必要事項を記入の上、下記アドレスにメールで申請書を送付してください。
①公益目的一時立入り申請書(新規の場合)
②公益目的の一時立入り追加申請書(追加の場合)
③同意書
④委任状(民地に立入る場合)
メール送付先:koueki@town.okuma.fukushima.jp
メール様式での申請については、以下の点にご注意ください。
※営業日は、土、日、祝日および年末年始の閉庁日を除く平日です
※町発注の事業による公益目的の立入りの場合は、契約書の写しが必要になります
※私有地への立入り、個人所有の建物への立入りに際しては、委任状の提出が必須になります
記入例を参考に、申請様式に必要事項を記入の上、大熊町役場環境対策課にご提出ください。郵送、またはファクスでも受け付けています。
立入り後は、速やかに下記報告書を提出してください。
期間が長期の場合は、一か月分をまとめて提出してください。
有人管理ゲートから立入る際は、通行証と身分証の提示が必要となりますので確認のご協力をお願いします。
帰還困難区域への公益目的の一時立入りに関する申請書の中で、(4)利用ゲートで記載いただくゲートは、立入りの際に通過が必要な有人管理ゲートおよび無人ゲートとなります。
※立入り場所により通過ゲートを許可できない場合がありますので、立入先住所を確認の上、申請してください
区域を出る際には、スクリーニングが必要です。退域箇所の最寄りのスクリーニング場をご利用ください。
また立入りの際、GMサーベイメータ(※)・積算線量計の携行が必須となります。お持ちでない方は、各スクリーニング場から借りることができますが、数に限りがありますので事前申請の際に記入をお願いします。機器を用意できない場合、日程を調整させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※帰還困難区域から持ち出し物品が無い場合はGMサーベイメータの携行は必要ありません
公益立入り用スクリーニング場一覧 [その他のファイル/1.57MB] ※令和6年1月11日更新
事業者の公益目的での一時立入りは、現在政府が行っている一般の方向けの一時立入りとは別の制度であり、個別事案毎に、大熊町長が一時立入り通行証を発行します。注意事項等詳細については、帰還困難区域への公益目的の一時立入りを申請される事業者の方へ(注意事項) [PDFファイル/321KB]をご覧ください。
持ち出しできないものは次のとおりです。