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公益目的での一時立入り申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月11日

1.制度の概要

平成23年4月23日に政府の原子力災害対策本部長(総理大臣)により示された、「警戒区域への一時立入許可基準」(令和元年9月5日改正)において、「立入りができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる者(公益目的)」は、警戒区域への立入りが認められます。

平成24年12月10日より警戒区域が避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域に見直されました。更に、平成31年4月10日より避難指示解除準備区域、居住制限区域の避難指示が解除されたことに伴い、帰還困難区域に立入りする場合にのみ公益立入り申請が必要となりました。なお、帰還困難区域のうち、立ち入り規制緩和区域に立ち入る場合には、立入り申請の必要はありません。

2.一時立入りすることができる条件

(1)一時立入りの目的が以下の項目に合致すること

  • 住民基本台帳等、それがなければ避難住民に対する公共サービスの遂行が著しく困難になる資料等を持ち出すために立入る場合
  • 病院のカルテ等、それがなければ避難民の健康の維持が著しく困難になる資料等を持ち出すために立入る場合
  • 事業の継続、震災復興に関連する事業、雇用の維持のために必要な重要物品等を持ち出すために立入る場合
  • その他大熊町長が公益上特に認める場合

(2)安全確保・汚染拡大防止が図られていること

  • 放射線防護のための必要な装備が確保されていること
    (防護服、雨合羽、帽子、マスク、靴カバー、ゴム手袋については、各事業者で準備すること)
  • 各区域を出る際には、確実にスクリーニングおよび必要な場合の除染を行うこと
  • 自らの責任において立入りを実施する旨の同意事項を確認すること

同意事項

  • 帰還困難区域(立入規制緩和区域をのぞく)が危険であることを十分認識し、自らの責任において立入りを実施します
  • 帰還困難区域(立入規制緩和区域をのぞく)を退域する際は、自身の体および立入車両について、確実にスクリーニングを実施し、必要があれば除染を行います。物品を持ち出す場合には、現場において積込み前に放射線測定を行い、汚染されていないもののみを持ち出します。また、車両を持ち出す場合には各スクリーニング場においてスクリーニングを確実に実施し、必要があれば除染を実施した上で、汚染されていない車両のみを持ち出します
  • 申請内容を遵守します
  • 立入りに付随して発生するゴミ等の廃棄物は、除染が必要なものを除いて立入者が責任を持って適正な処分をします

3.帰還困難区域内の立入時間

午前9時から午後4時まで

※上記以外の時間帯は町内バリケードが閉まり通行することができなくなりますので、入域時間および退域時間に注意して通行してください

※時間を超えてしまうと区域内に閉じ込められてしまいますのでご注意ください

4.申請手続き

画面下にある申請書ダウンロードから申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。なお、手書きとメール様式では申請方法等が異なりますので、下記(1)および(2)をご参照ください。

また、通行証の有効期間を一般的な公益目的の立入りについては6か月、町発注の事業に伴う公益目的の立入りについては契約期間(ただし、最長1年)とします。

なお、いずれの方法での申請についても、同意書、委任状など押印の必要なものについては、原本の提出(郵送可)が必要となります。

(1)手書きの申請書で申請する場合

記入例を参考に、申請様式に必要事項を記入の上、大熊町役場環境対策課にご提出ください。郵送、またはファクスでも受け付けています。

通行証の発行については、新規の事業者等の場合は、申請書が受理されてから最短で10営業日2度目以降の申請の場合は、最短で5営業日かかります。

大熊町役場環境対策課
送付先住所:双葉郡大熊町大字大川原字南平1717
電話番号:0240-23-7829(直通)
ファクス番号:0240-23-7843

(2)メール様式で申請する場合

記入例を参考に、申請様式に必要事項を記入の上、下記アドレスにメールで申請書を送付してください。

メール送付先:koueki@town.okuma.fukushima.jp

メール様式での申請については、以下の点にご注意ください。

  • 所定の様式で申請してください。様式の変更はしないでください
  • 使用する文字は、JIS第3水準までに登録されている文字としてください。記号を重ねるなどの改変は、受け付けできません
  • 通行証の発行については、新規の事業者等の場合は、申請書が受理されてから最短で10営業日2度目以降の申請の場合は、最短で3営業日かかります

※営業日は、土、日、祝日および年末年始の閉庁日を除く平日です
※町発注の事業による公益目的の立入りの場合は、契約書の写しが必要になります
※私有地への立入り、個人所有の建物への立入りに際しては、委任状の提出が必須になります
※立入り完了後はすみやかに報告書の提出をお願いします。報告書の提出がない場合は、次回以降の申請を受け付けない場合がありますのでご注意ください

申請書ダウンロード

5.町内バリケードについて

有人ゲート位置図

有人ゲート位置図 [PDFファイル/1.03MB]

有人管理ゲートから立入る際は、通行証と身分証の提示が必要となりますので確認のご協力をお願いします。

帰還困難区域への公益目的の一時立入りに関する申請書の中で、(4)利用ゲートで記載いただくゲートは、立入りの際に通過が必要な有人管理ゲートおよび無人ゲートとなります。

※立入り場所により通過ゲートを許可できない場合がありますので、立入先住所を確認の上、申請してください

6.スクリーニング会場について

区域を出る際には、スクリーニングが必要です。退域箇所の最寄りのスクリーニング場をご利用ください。

また立入りの際、GMサーベイメータ(※)・積算線量計の携行が必須となります。お持ちでない方は、各スクリーニング場から借りることができますが、数に限りがありますので事前申請の際に記入をお願いします。機器を用意できない場合、日程を調整させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※帰還困難区域から持ち出し物品が無い場合はGMサーベイメータの携行は必要ありません

各スクリーニング場の運営体制

公益立入り用スクリーニング場一覧 [その他のファイル/1.57MB] ※令和6年1月11日更新

公益立入り用スクリーニング場一覧

7.その他

留意事項

  • 申請書に記載した場所以外への立入りおよびゲートの通過はできません。目的地以外への立入りおよび通行証の偽造等の不正行為が確認された場合は、通行証の無効、次回立入りの発行停止の措置がとられますのでご注意ください
  • 立入者名簿に記載のない方、同意事項へ確認が無い方の立入りはできません
  • 必ず、立入者全員が本人であることを確認できる運転免許証等の身分証を携行してください
  • 帰還困難区域から退出する際は、必ずスクリーニングを実施してください
  • 15歳未満や妊婦の方の立入りはご遠慮ください
  • 事業者の公益目的での一時立入りは、現在政府が行っている一般の方向けの一時立入りとは別の制度であり、個別事案毎に、大熊町長が一時立入り通行証を発行します。注意事項等詳細については、帰還困難区域への公益目的の一時立入りを申請される事業者の方へ(注意事項) [PDFファイル/321KB]をご覧ください。

持ち出し品の注意事項

持ち出しできないものは次のとおりです。

  • 食べ物、薬、化粧品
  • 生き物
  • 業務に関係ないもの
  • 屋外にある農機具などの除染が困難なもの

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