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お墓について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月28日

帰還困難区域内の墓参等について

大川原・中屋敷行政区・大熊町民以外の方が、大熊町の帰還困難区域内の墓参をする場合、帰還困難区域内に居住していた親戚・知人の住民一時立入りに同乗し墓参をしていただきます。しかし、親戚・知人と都合が合わない、いないなどの理由により同乗して立入りすることができない場合は、以下の手続きが必要です。

なお、墓参等には次のものが含まれます。

  • 墓参
  • 納骨
  • 改葬

手続き方法

次の必要書類を大熊町役場本庁舎、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所へ提出してください。

※郵送の場合は、環境対策課宛としてください

1.帰宅困難区域への一時立入りに関する申請書(墓参)

帰還困難区域への一時立入りに関する申請書(墓参) [Wordファイル/66KB]

帰還困難区域への一時立入りに関する申請書(墓参)【記載例】 [PDFファイル/143KB]

2.住所または所属等の確認できる顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等)

※申請時は、代表者の身分証明書のみで構いません。立入り時には同乗者の身分証明書も必要になります

留意事項

  • 許可証は郵送または窓口での受取りとなります。郵送を希望する場合は、郵送にかかる期間も考慮して、余裕をもって申請してください
  • 立入り時間は午前9時から午後4時までです
  • 墓参目的以外での立入りが確認された場合、次回立入許可の発行停止の措置がとられます
  • 立入りの際は、同乗者も含めて全員分の身分証明書を携行してください
  • 立入りの際に使用する防護服、装備品、線量計については、立ち入る前にスクリーニング場で受け取ってください
  • 帰還困難区域(立入規制緩和区域をのぞく)を退域する際は、自身の体および立入車両について、確実にスクリーニングを実施し、必要があれば除染を行います

 

納骨について

帰還困難区域内にある墓地に納骨する場合は、一時立入りの手続きが必要です。

なお、中央台霊園およびやすらぎ霊園については、町役場への届け出が必要となりますので、環境対策課までお問い合わせください。他の共同墓地については、墓地管理者に連絡してください。

 

中央台霊園の使用料返還について

墳墓が未建立で、今後使用の予定がない区画については、申請により、使用料等を返還しています。

詳しくは環境対策課へお問い合わせください。

 

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