大熊町の帰還困難区域内の墓参をする場合、帰還困難区域内に居住していた親戚・知人の住民一時立入りに同乗し墓参をしていただきます。しかし、親戚・知人と都合が合わない、いないなどの理由により同乗して立入りすることができない場合は、以下の手続きが必要です。
なお、墓参には次のものが含まれます。
次の必要書類を大熊町役場本庁舎、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所へ提出してください。
※郵送の場合は、環境対策課宛としてください
帰還困難区域への一時立入りに関する申請書(墓参) [Wordファイル/65KB]
帰還困難区域への一時立入りに関する申請書(墓参)【記載例】 [PDFファイル/143KB]
※申請時は、代表者の身分証明書のみで構いません。立入り時には同乗者の身分証明書も必要になります。
※令和7年5月2日(金曜日)から令和7年9月26日(金曜日)の間は、国が実施する住民一時立入実施日の場合、午前6時から立入りが可能です。
帰還困難区域内にある墓地に納骨する場合は、一時立入りの手続きが必要です。
なお、中央台霊園およびやすらぎ霊園については、町役場への届け出が必要となりますので、環境対策課までお問い合わせください。他の共同墓地については、墓地管理者に連絡してください。
墳墓が未建立で、今後使用の予定がない区画については、申請により、使用料等を返還しています。
詳しくは環境対策課へお問い合わせください。