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帰還困難区域内のお墓参り等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月19日

 帰還困難区域内にある墓地に墓参り、納骨、改葬等のために立入りをする場合、一時立入コールセンターまたは町窓口での事前申請が必要となります。

 帰還困難区域に居住していた親戚・知人の住民一時立入りに同乗して立入りする場合は、親戚・知人の方よりコールセンターへ申請をお願いします。

 なお、一時立入の休止日にやむを得ず立入りされる方や避難指示が解除された区域に居住していた方または帰還困難区域に居住していた親戚・知人がいない方は町窓口での申請をお願いします。

一時立入コールセンター

 帰還困難区域内にお住まいであった方は、国が設置している一時立入コールセンターで受付できます。

 一時立入コールセンター:0120-220-788

 (平日)8時00分~20時00分

 (土曜日、日曜日、祝日)8時00分~17時00分

 申請時の注意点や一時立入休止日は、こちら〈令和7年度一時立ち入りのお知らせ〉からご確認ください。

町窓口

 申請書を直接お持ちいただく場合は、本庁舎、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所のいずれかの窓口に提出をお願いします。

 ※郵送の場合は、以下の宛先に郵送をお願いします。

 〒979-1306 双葉郡大熊町大字大川原字南平1717  大熊町役場 環境対策課 宛

必要書類

 1.帰還困難区域への一時立入りに関する申請書(墓参)

   帰還困難区域への一時立入りに関する申請書(墓参) [Wordファイル/65KB]

   帰還困難区域への一時立入りに関する申請書(墓参)【記載例】 [PDFファイル/143KB]

 2.住所等の確認ができる顔写真入りの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

   初めて申請される場合は代表者の身分証明書の添付が必要となります。

   2回目以降は身分証明書の記載内容等に内容に変更がない場合に限り省略することができます。

  ※町に申請した場合、通行証は郵送または窓口での受取となります。受付から許可証の発行まで概ね5営業日程度要します。郵送を希望される場合は、郵送にかかる期間も考慮して、余裕をもって申請をお願いします。

  ※立入日は連続3日まで申請できます。

留意事項

  • 立入り時間は午前9時から午後4時までです。
  • 墓参目的以外での立入りが確認された場合、次回立入許可の発行停止の措置がとられます。
  • 立入りの際は、同乗者も含めて全員分の身分証明書を携行してください。
  • 帰還困難区域を退域する際は、自身の体および立入り車両について、確実にスクリーニングを実施し、必要であれば除染を行う場合があります。

 

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