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都市計画決定案および変更案の縦覧を行います

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月16日

  東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第4項の規定により、「富岡都市計画 西大和久地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設」の決定および「富岡都市計画 西大和久地区用途地域」の変更をするため、当該都市計画の案を次のとおり縦覧します。

縦覧する案件

  • 西大和久地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設の決定​
  1. 【一団地】_計画書 [PDFファイル/14.64MB]
  2. 【一団地】_総括図 [PDFファイル/1.62MB]
  3. 【一団地】_計画図 [PDFファイル/3.45MB]
  • 西大和久地区用途地域の変更​
  1. 【用途地域】_計画書 [PDFファイル/105KB]
  2. 【用途地域】_総括図 [PDFファイル/397KB]
  3. 【用途地域】_計画図 [PDFファイル/3.46MB]

いずれも都市計画図書(計画書、総括図、計画図)を縦覧します。なお、正式な図面は縦覧場所にあります。

縦覧期間

令和6年12月16日(月曜日)~令和7年1月7日(火曜日)

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

縦覧場所

大熊町役場復興事業課窓口、会津若松出張所窓口、いわき出張所窓口、中通り連絡事務所窓口

意見書について

縦覧期間中、都市計画の決定案および変更案について意見のある方は、大熊町に対して意見書を提出できます。提出できる方は、大熊町の住民および利害関係人です。

提出されたご意見は、大熊町の都市計画審議会の議を経ることとされており、その要旨を審議の判断材料の一つとして審議会に提出します。

意見書の提出期間・方法

縦覧場所に備え付けの様式に意見を記入し、復興事業課まで提出してください。任意の様式でも提出可能です。宛先(大熊町長あて)、都市計画の案件名を明記の上、住所・氏名・電話番号を記載してください。氏名が自筆の場合は押印不要です。

様式

意見書 [PDFファイル/101KB]

提出方法

郵送または持参

提出期間

令和6年12月16日(月曜日)~令和7年1月7日(火曜日)

※郵送の場合は令和7年1月7日消印有効、持参の場合は土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分

提出先

大熊町役場 復興事業課

〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717

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