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情報公開制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月26日

制度の目的

町の機関が持っている公文書の開示を通じて町民への説明責任を果たし、町民の町政に対する理解と信頼を深め、開かれた町政を推進することを目的としています。

実施機関

情報公開制度を実施する町の機関は、次に掲げる7機関です。

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

情報公開の対象

町の機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および写真(電子情報処理組織、その他これに類する記録媒体から出力されたものを含む。)で、決済または回覧の手続きが終了し、町の機関が管理している公文書が対象です。

開示請求ができる人

どなたでも、町の機関に対して、その機関の保有する公文書の開示を請求することができます。

開示できない情報

町の機関が保有する情報は原則開示することとなっておりますが、例外として次に掲げるものは開示できません。

  1. 法令等で開示することができないとされている情報
  2. 特定の個人が識別されるものや、識別されるおそれがある情報
  3. 法人等の事業に関する情報で、正当な利益を害すると認められる情報
  4. 公共の安全や秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
  5. 国等との協力関係が損なわれ、事務事業の適正な執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
  6. 町の機関または国等の機関の意思形成過程に関する情報で、事務事業に著しい支障が生ずると明らかに認められる情報
  7. 町の機関または国等の機関が行う事務事業の公正かつ円滑な執行を著しく困難にすると認められる情報

請求方法

公文書開示請求書に必要事項を記入の上、請求対象となる町の機関へ書面で請求するか、郵送またはファクスで請求してください。
請求手続きでご不明な点は、大熊町役場会津若松出張所 総務課行政係にお問い合わせください。

請求書

開示請求に対する決定

原則として請求書を受理した日から15日以内に、開示請求に係る公文書を開示するかどうか決定します。ただし、やむを得ない理由で、その期間を延長する場合があります。

費用負担

請求手数料は不要ですが、公文書の写しの交付を請求された場合には、実費をいただきます。

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