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不在者投票

更新日:2015年4月25日更新 印刷ページ表示

不在者投票は、町に投票用紙を請求し、避難先市町村の選挙管理委員会で投票する方法です。投票日に投票所へ行けない方、期日前でも投票所に行けない方は、この方法で投票してください。

選挙が行われる際、投票方法について詳しく記入したお知らせを有権者の方へ事前に送付します。あらかじめ確認のうえ、不在者投票をしたい場合は、手続きをしてください。なお、障がい等により投票所に行けない方を除き、自宅での投票はできません。

不在者投票のしかた

  1. 選挙管理委員会より送付された案内を確認し、同封の「宣誓書(請求書)」に必要事項を記入して返送してください。メールやファクスでは受け付けていません
  2. 投票用紙、投票用封筒(内封筒と外封筒)、不在者投票証明書をお送りします。不在者投票証明書は開封せず、投票用紙にも記入しないでください
  3. 届いた書類一式を持って、滞在している自治体の選挙管理委員会に行き、そこで投票します

不在者投票をする場合の注意

  • 送付される不在者投票証明書を開封したり、自宅で投票用紙に記入しないでください。投票できなくなります
  • 滞在している自治体から大熊町に投票用紙を送付する必要があるため、投票日よりも余裕をもって、早めに投票を済ませるようにしてください
  • 不在者投票用紙等の交付を受けた後で、「当日投票」または「期日前投票」をする場合は、送付された投票用紙等を返還しないと投票できません。当日投票または期日前投票をする場合は、届いた封筒一式を、町が設置する投票所に持参してください

郵便等による不在者投票

身体の障がい等により歩行が困難な方のために、在宅のまま投票ができる制度が設けられています。郵便投票証明書を持っている方が、在宅する場所で投票用紙に候補者名を書いて郵送する方法です。

遠方に避難しているために投票所に行けない方が行う不在者投票(前項)とは、投票の方法が異なります。

制度を利用するには、あらかじめ交付を受ける必要があります。

郵便による不在者投票のできる方

次のうち、いずれかに当てはまる方が、郵便による不在者投票を行えます。

  • 身体障がい者手帳に次の記載がある方
    • 両下肢・体幹・移動機能の障がいにあっては、1級または2級
    • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいにあっては、1級から3級
    • 免疫・肝臓の障がいにあっては、1級から3級
  • 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者の方のうち、戦傷病者手帳に両下肢・体幹の障がいにあっては、“恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症”まで、内臓の障がいにあっては“同表の特別項症から第3項症まで”の項症が記載されている方
  • 介護保険法第7条第3項に規定する要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載されている方

交付の受け方

選挙管理委員会の委員長に、次のものを揃えて申請し、郵便投票証明書の交付を受けてください。

  • 申請書(選挙管理委員会にあります)
  • 身体障がい者手帳、または戦傷病者手帳(場合によっては県知事の証明書)、または介護保険被保険者証 (コピー可)

投票のしかた

住所地(自宅など)で投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会に郵便等で送付してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

投票用紙に自分で記入ができない方のために、郵便等による不在者投票における代理記載制度が設けられています。

これは、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができる制度です。

郵便等による不在者投票における代理記載制度を利用できる方

次のうち、いずれかに当てはまる方が、代理記入制度を利用できます。

  • 身体障がい者福祉法上の身体障がい者で、身体障がい者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級であると記載されている方
  • 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までと記載されている方

交付の受け方

選挙管理委員会の委員長に、次のものを揃えて申請し、郵便投票証明書の交付を受けてください。

  • 申請書(選挙管理委員会にあります)
  • 身体障がい者手帳、または戦傷病者手帳(場合によっては県知事の証明書)、または介護保険被保険者証

加えて、選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出てください。選挙管理委員会の委員長に、以下のものを揃えて申請してください。

  • 届出書
  • 郵便等投票証明書
  • 代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書

投票の仕方

住所地(自宅など)で投票用紙に、代理人に候補者名を指示して記載させ、投票用封筒に入れた後、その表面に代理人の方が署名して、選挙管理委員会に郵便等で送付してください。


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