公の支配に属さない自主・自立した団体で、社会教育に関する事業を行うことを主目的にする団体です。
社会教育に関する事業とは、営利を目的とする事業や、特定の政党の利害に関する事業、特定の宗教・教派・宗派を支援する事業を除いた、町民の学習活動などをいいます。
(注意)講師や指導者が代表者であり、塾や各種教室のように講師(先生・指導者)が中心となって月謝を徴収して活動をしている団体、学習活動を行わず、会員相互の親睦や交流のみが目的となっている団体は、社会教育関係団体として登録できません。
下記のすべての要件に該当する必要があります。登録申請書、その他必要書類を添付して社会教育課へ申請してください。
・団体の組織及び運営に関し、次に掲げる要件を備えていること。
ア 団体の構成人員がおおむね5人以上で、原則として構成員の2分の1以上が大熊町内に在住、在勤又は在学していること。
イ 団体の主たる活動の場及び活動の本拠としての事務所を大熊町内に有すること。
ウ 原則として団体の代表者が大熊町内に在住、在勤又は在学していること。
エ 団体の組織及び活動のための規約を有すること。
オ 団体の代表者及び役員が、登録の申請又は変更に係るその団体の目的及び活動の内容に起因する対価を得ることがないこと。
カ 団体及び構成員が暴力団(大熊町暴力団排除条例(平成26年3月大熊町条例第2号)第2条第1号の暴力団)、)又はその構成員(大熊町暴力団排除条例(平成26年3月大熊町条例第2号)第2条第2号の暴力団員及び同条第3号の暴力団関係者)の統制下にないこと。
・事業計画を立て、年間を通じて当該団体の目的達成のため、継続的に活動していること。ただし、活動期間に制限のある場合は、活動期間内とする。
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
申請に基づいて審査を行い、登録を認定した団体に「社会教育関係団体登録証」を交付します。登録証の有効期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間です。年度の途中で登録認定された場合でも、有効期間は3月31日までとなります。
毎年更新手続きのご案内は、社会教育課から連絡者責任者へ更新時期が近くなりましたらご案内します。
登録内容に変更(団体長や連絡者責任者の交代、団体の解散等)があったときは、生涯学習課までご連絡ください。
郵 送:〒979-1306大熊町大字大川原字南平1717(消印有効)
メール:件名「生涯学習事業補助金申請」
shogaigakusyu@town.okuma.fukushima.jp
窓 口:直接大熊町役場本庁舎 1階北側フロア 生涯学習課へ
大熊町社会教育関係団体登録要綱 [PDFファイル/58KB]
登録申請書 [Wordファイル/23KB]
役員・会員名簿 [Wordファイル/17KB]
活動計画書 [Wordファイル/16KB]
団体紹介資料 [Wordファイル/25KB]
団体登録更新届 [Wordファイル/16KB]
団体登録変更届 [Wordファイル/16KB]