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移住を余儀なくされたことによる精神的損害賠償について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日

 東京電力の賠償のうち、平成26年に追加された「移住を余儀なくされたことによる精神的損害」につきましては、事故発生時点における生活の本拠が大熊町の方で、平成24年5月31日以前にお亡くなりになられた方につきましても、東京電力へのご請求により賠償の対象となる場合がございます。
 ご請求がお済みではない方につきましては、東京電力にてご確認いただけますので、東京電力コールセンターまでご連絡をお願いします。

TEL:0120-926-404

東京電力賠償の詳細については、以下リンクより情報が掲載されております。
東京電力ホームページ <外部リンク>

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