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宅地用除草剤を配布します

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日

町は、町内にある宅地の適正管理のため、除草剤(非農耕地用)を配布します。

問い合わせ先

大熊町役場 除草剤配布事業受付窓口(生活支援課内)0120-985-533

対象者

以下のいずれかに該当する世帯代表者の方で、以下の留意事項をお守りいただける方

  • 平成23年3月11日時点で大熊町に住民票を有しており、町内の宅地を管理している方
  • 大熊町に住民票を有しており、町内の宅地を管理している方
  • 大熊町内に宅地を所有している方

配布数

1世帯あたり原則3個まで
※町内の管理している宅地面積が約1,000㎡(300坪)以上ある場合は、1世帯あたり上限6個まで配布します。
昨年度は追加配布を希望される場合、口頭でのお申し込みで配布しておりましたが、今年度は宅地面積をお調べしたうえで配布いたしますのでご了承ください。

配布場所

大熊町役場 生活支援課窓口
※各出張所での配布はありません

申し込み方法

窓口に備え付けの除草剤申込書に必要事項を記載して申し込みください。

留意事項

  • 土曜日、日曜日、祝日は日直が対応いたします。
    土曜日、日曜日、祝日に申し込みする場合、1世帯あたり上限3個までになります。追加配布をご希望の際は、平日に生活支援課窓口へお越しください。
  • 除草剤の使用は町内の宅地(事業用用地を除く)に限ります。
  • 取扱いに関して、町では一切の責任を負いかねますので、必ず本体に記載された注意事項をお読みになり適切に使用してください。

配布期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(時間:8時30分から17時15分まで)

 

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