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高速道路の無料措置には「ふるさと帰還通行カード」が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月1日

高速道路無料措置期間が延長されました(令和7年3月7日更新)

原発事故による警戒区域等からの避難者に対する高速道路の無料措置について、令和8年3月31日(火曜日)まで延長されました。
詳細については、下記リンク(国土交通省・NEXCO東日本)からご覧ください。
報道発表資料:「原発事故による警戒区域等からの避難者に対する高速道路の無料措置」 の期間の延長及び適正化措置について - 国土交通省 (mlit.go.jp)<外部リンク>
「原発事故による警戒区域等から避難されている方に対する高速道路の無料措置」の期間の延長及び対象車両の変更について | NEXCO東日本 (e-nexco.co.jp)<外部リンク>

新規ふるさと帰還通行カードの手続きについて 
※平成23年3月11日時点で大熊町に居住されていた方が対象

  ふるさと帰還通行カード利用新規申込書をお持ちでない方は、NEXCO東日本お客様センターにご連絡し、申込書を請求してください。

ふるさと帰還通行カードの更新手続きについて

現在、ご利用可能なふるさと帰還通行カードは緑色です。緑色以外をお持ちの方は更新手続きが必要となります。
ふるさと帰還通行カード更新用申込書をお持ちでない方は、NEXCO東日本お客様センターにご連絡し、申込書を請求してください。

無料措置の対象車種

軽自動車等、普通車、中型車
※令和7年9月1日から、中型車のうちトラックタイプの車両は無料措置対象から除外されます。

詳しくは、NEXCO東日本ホームページをご確認ください。
東日本大震災により被災された皆さまへ<外部リンク>
原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方を対象とした無料措置について<外部リンク>

窓口で申し込みの場合

NEXCO東日本より送付されたふるさと帰還通行カードの申込書に必要事項をご記入いただき、顔写真(裏面に氏名・生年月日を記入)を張り付けた上で、本人確認書類(注1)と合わせて、下記自治体窓口にご提出ください。

  • 大熊町役場 生活支援課
  • 会津若松出張所
  • 中通り連絡事務所
  • いわき出張所

郵送で申し込みの場合

ふるさと帰還通行カード申込書に必要事項をご記入いただき、顔写真(裏面に氏名・生年月日を記入)を張り付けた上で、本人確認書類(写し)と合わせて下記の郵送先にお送りください。

郵送先

 〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717
 大熊町役場 生活支援課 生活支援係

(注1)本人確認に必要な書面について

 1.顔写真付きの書類を1点以上提示する方法
   運転免許証 / 個人番号カード(マイナンバーカード)/ パスポート / 身体障がい者手帳
   国または地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書 等

 2.下記2-1および2-2に掲げる書類をそれぞれ1点以上提示する方法、または2-1に掲げる書類を2点以上
   提示する方法
   2-1:健康保険証 / 年金手帳 / 被災証明書 / 国または地方公共団体が発行したもの
   2-2:学生証 / 法人が発行した身分証明書のうち写真付きのもの / 1に掲げる書類を除く国または
       地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの

問い合わせ先(申込書請求・紛失・再発行・住所変更​

NEXCO東日本お客さまセンター
ナビダイヤル:0570-024-024
または電話番号:03-5308-2424

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