現在入居している借上げ住宅・仮設住宅を退居しようとする場合は、退去の手続きとして「仮設住宅等使用終了届」の提出が必要になります。
借上げ住宅の場合「終了届」を提出せずに退去すると解約手続きが完了せずに、家賃が振込まれ続けてしまいますので、必ず提出していただきますようお願いします
手続きの流れは、次のとおりです。
借上げ住宅
- 入居者は使用終了届を作成するにあたり、入居名義人が必要事項を記入した後、貸主または貸主代理から確認の記名と押印をもらってください
- 記入・押印された使用終了届を郵送等で大熊町役場生活支援課まで提出してください
(ファクスは不可、原本を提出してください)
- 受領した使用終了届に基づき、町から福島県・貸主・仲介業者に申し入れを行い契約の解除となります
仮設住宅
- 使用終了届を郵送等で大熊町役場生活支援課まで提出してください
(ファクスは不可、原本を提出してください。)
- 受領した使用終了届に基づき、退去立会いを行い問題がなければ手続き完了となります
- 原則退去予定日の1か月前に届出が必要になりますが、近々に退去される方は、まずは電話で連絡してください
- 貸主の方が設置された附帯設備(エアコン、ガスコンロ、カーテン、照明器具、給湯器等)は、退居の際持ち出さないようお願いします
- 日赤から提供されている家電については、搬出してください
- 退去時に入居者の故意または過失による損壊が退去修繕負担金で充当できない場合は、充当できない分の費用に関しては入居者の負担となります
退去の際の注意事項
避難先変更の届出が必要となります。新しい避難先を記入した「避難住民届」を会津若松出張所避難者名簿係に持参または郵送いただくか、お電話でお知らせください。
県外で借上げ住宅等へ避難されている方は、県外避難先自治体への申請が必要ですので、それぞれの避難先自治体へお問い合わせください。
退去手続きの流れ
借上げ住宅
- 家主・仲介業者から終了届に記名・押印をもらう
- 生活支援課に終了届提出、会津若松出張所避難者名簿係で避難住民届変更
- 退去立会い
- 手続き完了
仮設住宅
- 生活支援課に終了届提出、会津若松出張所避難者名簿係で避難住民届変更
- 退去立会い
- 手続き完了