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幼児教育・保育料を無償化します

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日

無償化の対象と必要な手続き

10月1日から0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもや、3歳から5歳までのこどもの保育料が無償化されます。

無償化を受けるためには、事前の申請が必要な場合があります。申請先は、避難先の自治体または利用施設です。ご不明な点は、お住まいの自治体や利用されている施設にお問い合わせください。

なお、通園送迎費、行事費など実費徴収される経費は対象外です。

幼児教育・保育の無償化制度の詳細は、こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化<外部リンク>」をご確認ください。

0~2歳児

3号認定

保育所・認定こども園
世帯の状況 利用料と町の助成
非課税世帯 無償(手続き不要)
課税世帯 無償化の対象外
※徴収基準額の3割が自己負担となり、自己負担を超えた額は町が助成します(町に申請が必要)
認可外保育施設
世帯の状況 利用料と町の助成
非課税世帯 月42,000円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要)
※42,000円を超えた額は町が助成します(町に申請が必要)
課税世帯 無償化の対象外
※徴収基準額の3割が自己負担となり、自己負担を超えた額は町が助成します(町に申請が必要)

 3~5歳児

2号認定

保育所・認定こども園(保育部分)
世帯の状況 利用料と町の助成
全世帯 利用料無償(手続き不要)
※食材料費を負担した場合は町が助成します(町に申請が必要)
認可外保育施設
世帯の状況 利用料と町の助成
全世帯 月37,000円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要)
※食材料費を負担した場合は町が助成します(町に申請が必要)

1号認定

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
世帯の状況 利用料と町の助成
全世帯 利用料無償(手続き不要)
※食材料費を負担した場合は町が助成します(町に申請が必要。1食あたり260円まで)
新制度に移行していない幼稚園
世帯の状況 利用料と町の助成
全世帯 月25,700円まで無償(町に申請が必要)
※町の助成はありません
預かり保育分
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・新制度に移行していない幼稚園
世帯の状況 手続きと利用料
非課税世帯の満3歳児 月16,300円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要)
※16,300円を超えた額の7割を町が助成します(町に申請が必要。上限30,000円)
非課税世帯の満3歳児以外 月11,300円まで無償(避難先自治体に「施設等利用給付認定」の申請が必要)
※11,300円を超えた額の7割を町が助成します(町に申請が必要。上限30,000円)

 

原発被災者に対する保育料等の助成について

町が保育料と食材料費を助成します

町では原発避難者特例法に基づき、避難先で保育所、認定こども園、地域型保育等(以下「保育所」)に入所している児童に対し、入所費用の負担金を助成しています。

対象者

東日本大震災により被災し、現在大熊町に住民票を有し、避難先の保育所等に入所している児童の保護者

対象となる保育料と食材料費

3号認定(0~2歳児)の課税世帯

保護者が納付した保育料のうち、大熊町保育所徴収基準額(※)を超えた額

※徴収基準額は、保護者の所得や児童の年齢等により算定されます

2号認定(3~5歳児)

保護者が納付した食材料費の全額。

認可外保育施設の場合は、月37,000円を超えた保育料(※)全額と食材料費の全額。

※「施設等利用給付認定通知書」を受けた方のみ

1号認定(3~5歳児)の預かり保育

「施設等利用給付認定通知書」を受けている場合は、月11,300円(※)を超えた額の7割を助成(上限30,000円)

※非課税世帯の満3歳児は、月16,300円を超えた額の7割を助成(上限30,000円)

助成対象期間

申請受付日よりさかのぼって2年前まで

支給月

  • 6月受付分までは7月支給
  • 9月受付分までは10月支給
  • 12月受付分までは1月支給
  • 3月受付分までは4月支給

申請書類

  1. 助成申請書 [PDFファイル/126KB]、( [Wordファイル/19KB]
    (3月~5月、6月~8月、9月~11月、12月~2月の3か月ごとに申請してください)
  2. 助成申請書(記入例) [PDFファイル/192KB]

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