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限度額適用・標準負担額認定証と限度額適用認定証の更新は手続きが必要です

更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

 毎年、所得により自己負担限度額を判定するため、現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日までとなっております。8月以降に認定証をお使いになる場合は、更新手続きが必要です。

 令和7年8月1日から令和8年7月31日の認定証を交付した方で、所得要件により交付対象となる方には、7月上旬に勧奨通知(申請書)を送付します。

更新手続きが必要な方(マイナ保険証の利用登録をしていない方)

必要な手続き:マイナ保険証の利用登録(※1)または交付申請書と本人確認書類の写しを提出
対応期限:令和8年8月31日(申請月の1日が発行期日となります)

 (※1)マイナ保険証の利用登録をすることで、毎年の更新手続きが不要になります。この機会にマイナ保険証の利用登録をしませんか。

更新手続きが必要な方(長期入院該当者 ※過去12か月間に91日以上入院していることを証明できる者)

必要な手続き:交付申請書と91日以上の入院した分の領収書または入院証明書を提出
対応期限:令和8年8月31日(申請月の1日が発行期日となります)

認定証の発効日および有効期限

発効日:令和8年8月1日から令和9年7月31日までのうち、申請のあった月の1日
有効期限:令和9年7月31日


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