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限度額適用・標準負担額認定証と限度額適用認定証の更新は手続きが必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日

 毎年、所得により自己負担限度額を判定するため、現在お持ちの認定証の有効期限は、7月31日までとなっております。8月以降に認定証をお使いになる場合は、更新手続きが必要です。

 マイナ保険証の移行に伴い、例年前年交付申請をされた方には、勧奨通知(申請書)を送付していますが、今年度よりマイナ保険証を利用している方には申請書を送付いたしません。

 ※オンライン資格確認システムを導入している医療機関等において、情報提供の同意をした場合、マイナ保険証を利用している場合は認定証の提示が不要です。

 マイナ保険証を利用することで、通常は減額認定証の申請は不要になりますが、長期入院該当など、特定の条件で申請が必要になりますので、領収書など、過去12か月の間で90日以上の入院をしていることが分かる書類を添付して、長期入院該当の申請をしてください。

 すでに長期入院該当で認定証の交付を受けている場合も更新手続きが必要になりますので、前年度該当者の方には勧奨通知(申請書)を送付いたします。

 マイナ保険証の利用をされてない方で、認定証の交付を希望する場合は、健康保険課国保年金係までご連絡ください。

発効日:令和7年8月1日から令和8年7月31日までのうち申請のあった月の1日

有効期限:令和8年7月31日

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