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国民健康保険と後期高齢者医療の方へ資格確認書等を郵送します

更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険

​令和6年3月にお送りした国民健康保険証の有効期限は、令和7年7月31日までとなっており、8月1日以降は使用できません。
このため、マイナンバーカードをお持ちでない被保険者またはマイナ保険証の利用登録をしていない被保険者には「資格確認書」を、マイナ保険証の利用登録をしている被保険者には「資格情報のお知らせ」を7月末日までに届くように特定記録郵便にて送付します。

資格確認書の有効期限

令和7年8月1日から令和8年7月31日までの1年間

※70歳から74歳の方には前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。これに伴い「高齢受給者証」 は交付されなくなります。なお、負担割合に変更が生じた場合は、随時交付いたします。

資格情報のお知らせの有効期限

令和6年12月2日以降に加入された方には、資格情報のお知らせをすでに交付しているところですが、今回の更新に限り、マイナ保険証の利用登録をしている被保険者全員に交付します。今後は資格情報に変更が生じなければ、交付しませんので大切に保管してください。

※70歳から74歳の方には前年度の所得状況に応じた負担割合(2割もしくは3割)が記載されます。毎年7月頃、新しい年度の負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りします。
有効期限は年齢によって異なります。70歳以上の方は最長で1年間、70歳未満の方には有効期限がありません。なお、負担割合に変更が生じた場合は、随時交付いたします。

後期高齢者医療

8月1日から使用する令和7年度の資格確認書を7月末日までに届くように特定記録郵便にて送付します。
令和7年度の資格確認書は「オレンジ色」になります。

資格確認書の有効期限​

令和7年8月1日から令和8年7月31日までの1年間

※マイナ保険証の保有状況にかかわらず手続き不要で被保険者全員に「資格確認書」を交付します。
(令和8年7月までの暫定運用)

マイナ保険証を利用している方にも資格確認書を交付しますが、引き続きマイナ保険証をご利用ください。8月1日以降、医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証」または「資格確認書」をご提示ください。

※有効期限の切れた被保険証または資格確認書は、健康保険課国保年金係に返却いただくかご自身で破棄してください。ご自身で破棄する場合は、個人情報に留意の上、裁断等により確実に破棄してください。


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