国民健康保険の脱退の手続きは、自動的にはされません。つぎのような方は、国民健康保険からの脱退手続きをしてください。
なお、個人の任意で国民健康保険を脱退することは出来ません。
届出できる方は、世帯主、届出が必要な本人または住民票上同一世帯の方です。
代理人(別世帯の方)が届出する場合は、委任状が必要です。
こんなとき | 必要なもの | 必要なもの |
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大熊町から転出するとき(国外への転出も含む) | (本庁舎及び各出張所・連絡事務所で転出手続きをしてください。その際、資格確認書または保険証を返却してください。) | |
職場の健康保険などに加入したとき |
・加入した方全員分の新しい資格情報のお知らせまたは資格確認書(開始日が分かるもの) ・加入した方全員分のマイナポータルの健康保険資格情報画面を印刷したもの 加入している健康保険の資格情報が確認 |
· マイナンバー(個人番号)確認書類(世帯主および届出が必要な方全員分) 大熊町の国民健康保険資格確認書または国民健康保険証 |
生活保護を受け始めたとき | 保護決定通知書または保護受給証明書 (開始日が分かるもの) |
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死亡したとき | 死亡届に基づき脱退となるため、届出は不要です。資格確認書または保険証は返却してください。 | |
75歳になるとき | 届出は不要です。資格確認書または保険証は返却してください。 |
◎マイナポータルの健康保険証資格情報画面をPDFファイルに保存した「医療保険の資格情報」を印刷したものには、必要な情報が掲載されていないため、資格喪失の資料とはなりません。マイナポータルの健康保険証資格情報画面をスクリーンショットしてすべての情報を印刷してください。
※加入している健康保険の資格情報が確認できる書類
◎資格確認書または保険証が無い場合は、見つかり次第返却、もしくは、はさみで裁断するなどご自身の責任で処分していただいてもかまいません。
※国民健康保険の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝休日および12月29日から1月3日を除く)です。
国民健康保険脱退の手続きは郵送でも可能です。
社会保険加入の場合は、次の4点を『〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 健康保険課国保年金係』 宛てに郵送してください。個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をおすすめします。
必要書類の写し(届出が必要な方全員分)
※加入した方全員分の開始日が分かる新しい資格情報のお知らせのコピー、
資格確認書のコピーまたはマイナポータルの健康保険資格情報画面を印刷したもの(保険者名・記号・番号・枝番・氏名・生年月日・性別・資格取得年月日がわかるもの)加入している健康保険の資格情報が確認できる書類※PDFファイルです。出力して太枠内を記入してください。
マイナンバー(個人番号)が分からない場合は、マイナンバーの記入とマイナンバー確認書類のコピーの添付を省略してもかまいません。(必要がある場合、参照いたしますのでご了承ください)
必要なものを準備のうえ、事由が発生してから14日以内に届出をしてください。
(職場の都合などで必要書類が揃わず14日を過ぎてしまう場合などは、書類が揃い次第すみやかに手続きしてください。)