国民健康保険の加入の手続きは、自動的にはされません。つぎのような方は、国民健康保険への加入手続きをしてください。届出をしないと、保険に加入していない状態になってしまったり、職場の健康保険料と国民健康保険税を二重で支払わなければならない状態になります。保険の異動があった際は、お早めに届出をお願いいたします。
資格取得日(国民健康保険への加入日)は届出日ではなく、「異動があった日」となります。
大熊町に住民登録している方(住民登録している外国籍の方を含む)で、次の1~4を除くすべての方が国保の加入対象者となります。
職場の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ・国保組合など)の加入者とその被扶養者
後期高齢者医療制度加入者(75歳以上および一定の障害のある65歳以上の方)
生活保護受給者
医療目的やその介助、観光・保養目的やその同行の外国籍の方
届出できる方は、世帯主、届出が必要な本人または住民票上同一世帯の方です。代理人(別世帯の方)が届出する場合は、委任状が必要です。
こんなとき | 必要なもの | 必要なもの |
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大熊町に転入したとき | (本庁舎及び各出張所・連絡事務所で転入手続きをしてください。) | |
職場の健康保険などの資格がなくなったとき |
・健康保険資格喪失証明書 ・加入している健康保険の資格情報が確認できる書類 |
・マイナンバー(個人番号)確認書類(世帯主および届出が必要な方全員分) |
職場の健康保険などの被扶養者からはずれたとき | ||
生活保護を受けなくなったとき | 保護決定通知書または保護受給証明書(廃止日が分かるもの) |
健康保険資格喪失証明書は、職場、保険者または年金事務所が発行したもので、加入する方全員の氏名・生年月日・資格喪失日/扶養削除日・被保険者番号の記載があり、職場の証明印、保険者印または年金事務所の確認印があるものが必要です。
健康保険資格喪失証明書について、職場や保険者に規定の様式が無い場合は、本ページの「健康保険等資格取得・喪失証明書 」より様式をダウンロードできます。職場もしくは保険者において記入してもらってください。
※国民健康保険の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝休日および12月29日から1月3日を除く)です。
※新しい資格確認書は、届出後1週間程度で、住民登録地または避難先に特定記録郵便で送付します。
※資格確認書の即日交付を希望する場合は、世帯主、届出が必要な本人または住民票上同一世帯の方が、本庁舎国保年金係で手続きしてください(上記の各出張所及び連絡事務所では即日交付を行いません)。本人確認書類で本人確認ができた場合に、即日交付します。ただし、書類の不足・不備等により受付できない場合は本庁でも即日交付はできません。所得・収入確認の必要がある方で、確認に時間を要する場合(住民税務課にて確認)も即日交付はできませんのでご了承ください。
国民健康保険加入の手続きは郵送でも可能です。
社会保険離脱の場合は、次の4点を『〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717健康保険課国保年金係』 宛てに郵送してください。個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をおすすめします。
※PDFファイルです。出力して太枠内を記入してください。
必要なものを準備のうえ、事由が発生してから14日以内に届出をしてください。(職場の都合などで必要書類が揃わず14日を過ぎてしまう場合などは、書類が揃い次第すみやかに手続きしてください。)