旧優生保護法に基づく優生手術を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫又は甥姪))の方は、補償金を請求することができます。
対象者 | 金額 |
---|---|
本人 |
1,500万円 |
配偶者 |
500万円 |
※本人が生存されている場合は、旧優生保護法に基づく優生手術等の一時金(320万円)または、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶の一時金(200万円)一時金を請求することができます。
旧優生保護法補償金等リーフレット [PDFファイル/483KB]
旧優生保護法補償金等リーフレット(分かりやすい版) [PDFファイル/746KB]
福島県旧優生保護法補償金等の受付・相談について - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)<外部リンク>
旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ|こども家庭庁 (cfa.go.jp)<外部リンク>
旧優生保護法に関する相談窓口
024-521-8294