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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族の方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月29日

 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫又は甥姪))の方は、補償金を請求することができます。

補償金の対象者と金額

補償金
対象者 金額
本人

1,500万円

配偶者

500万円

 ※本人が生存されている場合は、旧優生保護法に基づく優生手術等の一時金(320万円)または、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶の一時金(200万円)一時金を請求することができます。

リーフレット

旧優生保護法補償金等リーフレット [PDFファイル/483KB]

旧優生保護法補償金等リーフレット(分かりやすい版) [PDFファイル/746KB]

関連リンク

福島県旧優生保護法補償金等の受付・相談について - 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)<外部リンク>

旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ|こども家庭庁 (cfa.go.jp)<外部リンク>

問い合わせ窓口の電話番号

旧優生保護法に関する相談窓口

024-521-8294

 

 

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