ページの先頭です。
ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > ライフイベントから探す > おくやみ > > 国民年金第1号被保険者の方が亡くなったとき


国民年金第1号被保険者の方が亡くなったとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月25日
国民年金第1号被保険者が亡くなったときの手続き一覧
手続き等 説明 手続き窓口・問い合わせ先
死亡一時金 3年以上国民年金保険料を納付した人が死亡したときで、次のいずれにも該当しない時に支給されます
  • 死亡した人が老齢基礎年金や障がい基礎年金を受けていた場合
  • その人の死亡により、遺族が遺族基礎年金を受けられるとき
住民課国保年金係または年金事務所
寡婦年金 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある方が亡くなられたとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間受けることができます
遺族基礎年金 次のいずれかに該当する方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者」、または「子」に遺族基礎年金が支給されます
  • 国民年金被保険者であること
  • 国民年金被保険者であったこと
  • 老齢基礎年金の受給権者であること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること

国民年金第2号・第3号被保険者の方が亡くなったときは、遺族厚生年金等の手続きがありますので、詳しくはお問い合わせください。

このページの先頭へ