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国外で診療を受けたとき(海外療養費)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月10日

大熊町の国保に加入している方で、海外旅行中等に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受け医療費を支払った場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。

支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に、健康保険の適用が受けられる治療等に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

支給金額

日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(売りレート)により円に換算し、支給額を計算します。

申請手続き

海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払います。必ず領収書を受け取り、保管しておいてください。また、その医療機関で下記の書類を現地の医師に記入してもらってください。帰国後、必要書類等を持参して窓口へ申請してください。提出された書類を審査した後、指定していただいた口座へ返金します。(申請から2~3か月ほどかかります。)

申請手続きに必要な書類

※様式A・B・Cそれぞれに日本語訳を添え、翻訳者の住所・氏名・連絡先を記載し、押印してください

※様式A・B・Cともに各月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要となります

申請期限

海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。

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