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帰還困難区域の特別通過交通制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月26日

帰還困難区域の特別通過交通制度とは、被災地域の復旧・復興を図るため、帰還困難区域の主要幹線道路を対象に、一定の要件に該当する方が、帰還困難区域の通過交通を可能とする制度です。

2019年3月25日、県道35号線(通称・山麓線)と国道6号を結ぶ道路が自由通行化されました。これに伴い、町内には申請が必要な特別通過交通ルートはありません。

制度の詳細は、経済産業省 原子力被災者支援(避難指示関係)ページの「特別通過交通制度の適用について」<外部リンク>をご確認ください。

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