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システム標準化に伴い、住民票等に使用されている文字が変わる場合があります

更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

 国は、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの統一・標準化を進めており(※1)、その一環として町の業務システムで使用する文字を令和7年11月4日より「行政事務標準文字」に変更することになりました。

 

標準化で何が変わるのですか?

 すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや町が皆様へお送りする郵便物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるのですか?

 部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

文字

行政事務標準文字とはなんですか?

 「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。

 戸籍や住民票で使用されている標準的な文字を元にデジタル庁が作成しました。

今までの漢字が使えないのですか?

 「行政事務標準文字」は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などに使用されるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに使用する文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使用できます。コンピューターから入力する文字は行政事務標準文字を利用することになります。

その他

 国では法律(※1)に基づき、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システムの統一・標準化を進めています。その際、使用する文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。

 

※1地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)

 


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