令和7年3月24日よりマイナ免許証が開始されました。運転免許証の所持は「運転免許証のみ」「運転免許証+マイナ免許証」「マイナ免許証のみ」で選択することができます。「マイナ免許証のみ」の場合、住所・氏名変更時の手続きが役場のみでできることや、更新手数料が安くなるなどのメリットがありますが、マイナンバーカードの手続きには注意が必要です。
令和7年9月よりマイナンバーカードの更新申請をオンラインで行い免許情報の再記録を希望した場合のみ、新しいマイナンバーカードに免許情報が引き継がれるようになりました。ただし、以下の場合には再記録を希望しても引き継がれませんので、再度、警察署等でのマイナ免許証手続きが必要です。
1.マイナンバーカード更新申請後、カードを受け取るまでの間に、転出・転入・
転居・氏変更などをした場合
2.名前や住所などの情報に、外字が含まれている場合
3.警察庁での確認の結果、処理対象外とされた場合
※免許情報の再記録が行われなかった場合、役場で旧カードと引き換えに更新後のカードを受取り後、自身の運転で警察署等に手続きに行かれる際には、その間の運転は免許不携帯となります。
※上記2、3の理由により再記録が行われなかった場合には、交付通知ハガキに「免許情報記録:無」と印字されますので、自身の運転での来庁はお控えください。
県外に避難されている方のマイナンバーカードに関する手続き(カード更新、電子証明書更新、暗証番号変更など)は、避難先の役所を経由して行うことができます。
その場合、即日の手続きは出来ず、一旦マイナンバーカードを避難先の役所にお預け頂き、当町で手続きを行った後に書留郵便でお戻しすることになり、マイナンバーカードを所持できない期間が一定期間生じます。
マイナ免許証のみ所持する場合、その間は免許不携帯となってしまいますので、各種手続きに大熊町役場(出張所・連絡事務所を含む)に来庁できない方は、運転免許証を所持してください。
マイナ免許証について詳しくはデジタル庁ホームページ、警察署、運転免許センターへお問い合わせください。
デジタル庁ホームページ<外部リンク>
警察庁ホームページ<外部リンク>