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マイナ免許証への切替えをお考えの方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月21日

令和7年3月24日よりマイナ免許証の交付が開始されました。運転免許証の所持は「運転免許証のみ」「運転免許証+マイナ免許証」「マイナ免許証のみ」で選択することができます。「マイナ免許証のみ」の場合、住所・氏名変更時の手続きが役場のみでできることや、更新手数料が安くなるなどのメリットがありますが、マイナンバーカードの手続きには注意が必要です。

マイナンバーカード更新手続きについて

マイナンバーカード申請時に18歳以上の方は発行から10回目の誕生日にカードの更新となりますが、カードが更新されると新しいカードには免許証情報が引き継がれませんので、再度、警察署等でのマイナ免許証手続きが必要です。役場で旧カードと引き換えに更新後のカードを受取り後、自身の運転で警察署等に手続きに行かれる際には、その間の運転は免許不携帯となります。
令和7年秋頃には更新後のカードに免許証情報が自動で引き継がれるよう改修が進められているようですが、それまでの間にカード更新を迎える方はご注意ください。

県外に避難されている方のマイナンバーカードの手続きについて

県外に避難されている方のマイナンバーカードに関する手続き(カード更新、電子証明書更新、暗証番号変更など)は、避難先の役所を経由して行うことができます。
その場合、即日の手続きは出来ず、一旦マイナンバーカードを避難先の役所にお預け頂き、当町で手続きを行った後に書留郵便でお戻しすることになり、マイナンバーカードを所持できない期間が一定期間生じます。
マイナ免許証のみ所持する場合、その間は免許不携帯となってしまいますので、各種手続きに大熊町役場(出張所・連絡事務所を含む)に来庁できない方は、運転免許証を所持してください。

マイナ免許証について

マイナ免許証について詳しくはデジタル庁ホームページ、警察署、運転免許センターへお問い合わせください。

デジタル庁 マイナンバーカードの運転免許証利用

デジタル庁

デジタル庁ホームページ<外部リンク>

警察庁 マイナンバーカードと運転免許証の一体化

警察庁

警察庁ホームページ<外部リンク>

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