印鑑登録は、お手持ちの印鑑を個人のものとし、公に立証するために町に印影を登録することをいいます。登録した印鑑は実印となり、商取引や不動産登記、財産相続などで、本人の意志を確認する手段として広く利用されています。
印鑑登録をすると、印鑑登録証(印鑑カード)が交付されます。印鑑カードは、印鑑証明書の請求に必要なものです。大切に保管してください。
印鑑登録ができる人
大熊町に住民登録をしている15歳以上の方。
※ただし、成年被後見人の方はできません。また、未成年者は保護者の同意が必要です。
登録できる印鑑
登録できる印鑑は1人1個です。以下のような条件に当てはまる印鑑が登録できます。
- 一辺が8~25mmのもの
- 変形しにくい材質でできているもの
- 住民基本台帳(住民票)に記載されている氏名(氏または名のみでも可)を表しているもの
- 印影が鮮明なもの
- 外国人の場合、通称名が登録されていれば、通称名の印鑑登録もできます
以下のような印鑑は登録できません。
- 職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、スタンプ印など形態が変形しやすいもの
- 欠けているもの
- すでに同一世帯員が登録をしているもの
申請ができる人
本人による申請が原則です。
また、本人確認書類が必要です。本人確認についてのページを参照してください。
申請ができる場所
住民税務課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所の窓口で手続きができます。
登録手続き
◇登録する本人が来庁する場合
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方
即日登録できます。
〈申請時に必要なもの〉
- 登録する印鑑
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(原本) 1点
(例:運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障がい者手帳など)
顔写真付きの本人確認書類はないが面識のある職員が本人であることを証明する場合
即日登録できます。
〈申請時に必要なもの〉
- 登録する印鑑
- 顔写真なしの本人確認書類(原本) 2点
(例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載されているもの)
顔写真付きの本人確認書類がない方
即日登録はできません。
〈申請時(1回目来庁時)に必要なもの〉
- 登録する印鑑
- 顔写真なしの本人確認書類(原本) 2点
(例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載されているもの)
※申請後、本人宛に「照会書・回答書」を送付します。ご本人が必要事項を記入のうえ、下記の登録時(2回目来庁時)に必要なものとともに持参してください。
〈登録時(2回目来庁時)に必要なもの〉
- 照会書・回答書
- 登録する印鑑
- 顔写真なしの本人確認書類(原本) 2点
(例:健康保険証、医療受給者証、年金手帳など「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載されているもの)
※本人が登録時(2回目来庁時)に来られない場合は、回答書の代理権通知書欄に記入のうえ、上記の必要なものを代理人にお預けください。また代理人の本人確認書類もご持参ください。
◇代理の方が来庁する場合
即日登録はできません。
〈申請時(1回目来庁時)に必要なもの〉
【本人確認書類】
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(原本) 1点
(運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障がい者手帳など)
- 顔写真なしの本人確認書類(原本) 2点
(健康保険証、医療受給者証、年金手帳など「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載されているもの)
※申請後、ご本人宛に「照会書・回答書」を送付します。ご本人が必要事項を記入のうえ、下記の登録時(2回目来庁時)の必要なものとともに代理人が持参してください。
〈登録時(2回目来庁時)に必要なもの〉
- 照会書・回答書
- 登録する印鑑
- 届出人本人、代理人の本人確認書類 下記のAまたはB
【本人確認書類】
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(原本) 1点
(運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障がい者手帳など)
- 顔写真なしの本人確認書類(原本) 2点
(健康保険証、医療受給者証、年金手帳など「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載されているもの)
※登録時(2回目来庁時)に本人が来られない場合は、回答書の代理権通知書欄に記入のうえ、上記の必要なものを代理人様にお預けください。代理人の本人確認書類もご持参ください。
◇郵便による印鑑登録
即日登録はできません。
大熊町外に避難中で来庁が困難な方など、やむを得ない事由がある方に限り、郵便による印鑑登録手続きを行います。詳しくは住民税務課までお問い合わせください。
印鑑登録の手数料
大熊町で初めて印鑑登録する場合は、手数料はかかりません。
改印・印鑑登録証の再発行手続き
印鑑登録証を紛失した場合や、新しい印鑑を登録する場合には、改印の手続きをしてください。
手続きの方法は、印鑑登録の申請方法と同様です。
改印・印鑑登録証の再発行の手数料
改印・印鑑登録証の再発行の手数料は、1回につき200円です。