ページの先頭です。
ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 税金の納付 > > 令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます


令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日

森林環境税とは、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を確保する観点から創設された国税です。

令和6年度から国内に住所を有する個人に対し、1人年額1,000円が課税され、その税収は、森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税の税額については、以下の表のとおりです。

 

令和5年度まで

令和6年度から

森林環境税

1,000円(注2)

町民税均等割

3,500円(注1)

3,000円

県民税均等割

2,500円(注1)

2,000円

均等割等の合計

6,000円

6,000円

(注1)令和5年度までは「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な税源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布されたことに伴い、町民税・県民税にそれぞれ500円が加算されております。

(注2)町は現在、町条例に基づき、町県民税の減免を行っておりますが、森林環境税は国税のため減免の対象外ですので、すべての課税対象者に一律1,000円が課税されます

※合計所得300万円以下で全額減免の方は課税対象者となります。

※町県民税が非課税となる方は森林環境税も非課税となります。

このページの先頭へ