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産前産後期間における国民健康保険税の免除措置について

更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

令和6年1月から、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援のため、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間、国民健康保険税の一部を免除します。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産や流産、早産、人工妊娠中絶の場合も含みます)

受付期間

出産予定日の6か月前から届け出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の免除方法

その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)相当分が次の表のとおり減額されます。

産前産後期間免除対象月
  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月
(出産月)
1か月後 2か月後 3か月後
単胎の方      
多胎の方  

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税がゼロになるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

例:令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ減額されます。

令和5年度中の場合
  8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
令和5年11月出産の場合       出産    
令和5年12月出産の場合         出産

※保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

※出産後に届け出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。


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