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固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡された場合には手続きが必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日

固定資産税は、土地や家屋などの不動産に課される税金で、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者の方に課税されます。
土地、家屋(登記されている)の所有者(納税義務者)が死亡された時は、町の手続きとは別に、法務局で土地、家屋の所有者を変更する「相続登記」を行うこととなります。
※相続登記につきましては令和6年4月より義務化されます。詳細については法務省HPをご参照ください。
法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)<外部リンク>

1.「相続登記」が年内に完了した場合

翌年度以降の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿の所有者(相続登記が行われた後の新しい所有者)が納税義務者となりますので、住民税務課への届出は必要ありません。

2.「相続登記」が年内に完了しない場合

翌年度以降の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在でその土地、家屋を現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。
このような場合には、納税通知書等を受領してくださる相続人代表者を指定していただくため、住民税務課まで「土地・家屋現所有者(相続人代表者)申告書(兼 共有代表者申告書)」をご提出ください。

土地・家屋現所有者(相続人代表者)申告書(兼 共有代表者申告書) [Excelファイル/24KB]

「土地・家屋現所有者(相続人代表者)申告書」提出の義務化とは

地方税法改正により「現に所有している方」の届出が義務化されました。
提出につきましては、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までとなっております。

なお、「土地・家屋現所有者(相続人代表者)申告書」の提出がなかった場合は、町において相続人の代表者を指定いたします。正当な事由がなく期限までに申告がなかった場合は、不申告に関する過料(10万円以下)が科される場合があります。
また、この届出書は、相続登記が完了するまでの間の納税通知書等の送付先について代表者を届出いただくものであり、相続税(税務署)・相続登記(法務局)の手続きとは関係ありません。

※大熊町に所在する不動産の相続登記の手続きにつきましては、下記法務局にご連絡ください。
 福島地方法務局 富岡出張所 電話 0240-22-3052

【また、以下の場合についても別途手続きが必要となります】

法務局で建物登記をしていない未登記家屋を所有されている場合

住民税務課へ「家屋所有者登録および変更届書」を提出してください。

家屋所有者登録および変更届出書 [Wordファイル/44KB]

固定資産を共有で所有されていて代表者が変更となる場合

住民税務課へ「土地・家屋現所有者(相続人代表者)申告書(兼 共有代表者申告書)」をご提出ください。

土地・家屋現所有者(相続人代表者)申告書(兼 共有代表者申告書) [Excelファイル/24KB]

※各種様式につきましては、事実の判明した場合には住民税務課より送付させていただく場合のほか、大熊町内に所在する土地・家屋の所有者のうち、大熊町以外に住民登録している方が亡くなられた場合には送付されませんので、町のホームページよりダウンロードのうえ提出いただくか、住民税務課までご連絡をお願いいたします。

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