住民税は、町と県に納める地方税です。町に所得を申告(住民税申告)すると、それをもとに税額が計算されます。所得税の確定申告をされた方は、確定申告の情報をもとに税額が計算されますので、あらためて住民税の申告をする必要はありません。
住民税は、均等割と所得割の2つの区分から成り立っており、それぞれ以下のように負担することが定められています。
平成26年度から10年間、復興財源確保のため町民税・県民税均等割が500円引き上げられました。
平成25年度以前 | 平成26年度以降 | |
---|---|---|
町民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 2,500円 |
所得の多い方ほど多く負担します。
均等割・所得割ともに非課税となる方と、所得割のみが非課税になる方がいます。
前年中の総所得金額等の合計が、次に掲げる額以下の方
必要な書類を揃えて、窓口または郵送で申請してください。必要な書類について、詳しくは住民税務課にお問い合わせください。
なお、以下の方は申告の必要はありません。
大熊町では、前年中の合計所得金額に応じて、減免措置を行っています。なお、減免措置の実施の有無については、議会の議決を得て決定します。
合計所得金額※ | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 100% |
300万円超~400万円以下 | 90% |
400万円超~500万円以下 | 75% |
500万円超~750万円以下 | 50% |
750万円超~1,000万円以下 | 25% |
1,000万円超 | 減免なし |
※ 繰越損失の申告をしている場合は、損失額を差し引く前の所得で判定します
※ 譲渡所得の特別控除の申告をしている場合は、特別控除を差し引く前の所得で判定します
税額が決定すると、住民税決定通知書と納付書が送付されます。
会社員など給与所得の方で、毎月の給与等から住民税が天引きされる方の場合、住民税決定通知書は勤務先に送付され、勤務先からご本人に渡されます。
会社員など給与所得者の方と、個人で納める方で、納付方法が異なります。
給与所得者の場合は、勤務先から特別徴収されます。ただし勤務先によっては特別徴収を行っていない場合もありますので、その場合は以下の個人で納める方と同じ納付方法(普通徴収)となります。
個人で収める方には、町より毎年6月中旬頃に納付書を送付します。金融機関、コンビニエンスストアなどから納付できます。
6月から翌年5月までの各月(年12回)
6月・8月・10月・12月(年4回)
各期の税額は、納期前に納めることもできます。