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転入届(他市区町村から大熊町に引っ越しするとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月31日

転入届とはほかの市区町村から、大熊町に住民票を異動する場合に提出します。

大熊町では実居住のない転入と帰還困難区域への転入は認められません。詳しくは住民税務課へお問い合わせください。

引っ越しワンストップサービスをご利用ください!

 署名用電子証明書(英数字6桁以上の暗証番号)と利用者用電子証明書(数字4桁)が有効なマイナンバーカードをお持ちの方であれば、マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり現在お住いの市区町村への来庁が原則不要となります。

ご自身で、転出の手続きをしていただき、転出確定のメールが転出先の市区町村から届きましたら、マイナンバーカードを持参のうえ、大熊町役場へお越しください。

詳しくはデジタル庁ホームページ https://www.digital.go.jp/policies/moving_onestop_service<外部リンク><外部リンク> をご覧ください。

窓口での転入手続きの時間削減にもなりますので、ぜひご利用ください。

転入届(他市区町村から大熊町に引っ越しするとき)

大熊町に住み始めてから14日以内に届け出てください。住み始める前に届出はできません。

届出をする人

・住民票を異動する本人

・大熊町での同一世帯人

※その他の方は委任状が必要です。

届出の期間

大熊町に住み始めてから14日以内

届出の場所

大熊町役場住民税務課

※会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所で届出は可能ですが、一部の手続きが即日完了しない場合があります。詳しくは住民税務課へお問い合わせください。

また、郵送による転入は受け付けておりません。

届出に必要なもの

・住民異動届 住民異動届 [PDFファイル/455KB]

       住民異動届(記載例) [PDFファイル/355KB]

​・転出証明書 

・本人確認書類 顔写真付きのもの1点(マイナンバーカード、運転免許証など)

        顔写真なしのもの2点(保険証と免除証明書、保険証と年金手帳など)

・マイナンバーカード(お持ちの方)

・住基カード(お持ちの方)

・委任状(本人、大熊町での同一世帯人以外の方が届ける場合)

マイナンバーカードをお持ちの方、住基カードをお持ちの方が転入するとき(特例転入)

マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入手続きができます。

マイナポータルから転出の手続きをご自身で行うか、転出先の市区町村窓口で手続きをしてください。※住基カードはマイナポータルでの手続きはできません。

届出期間の注意点

特例転入の手続きは、転出予定日から30日以内、もしくは転入した(新しい住所地に住み出した)日から14日以内のいずれか早い日までに行ってください。

その日を越えた場合は、カードが失効し、特例転入ができませんのでご注意ください。(通常通り「転出証明書を」前住所地から取得してください。)

マイナンバーカードの継続利用

マイナンバーカードに大熊町の住所を追記して引き続き利用するためには、継続利用の手続きが必要です。

転入してから90日以内に手続きをしないとカードが失効してしまいますので、ご注意ください。

手続きできる人

・住民票を異動する本人

・大熊町での同一世帯人

・法定代理人 ※法定代理人の方は資格が分かる書類をお持ちください。(戸籍謄本や登記事項証明書の原本など)

・任意代理人 ※委任状が必要です。委任状【様式】 [PDFファイル/113KB]

手続きの仕方

手続きの際に住民基本台帳用数字4桁の暗証番号が必要です。事前にご確認ください。

また、任意代理人の方が手続する場合は、職員が本人に代わり暗証番号を入力しますので、本人が記入した暗証番号の用紙を封筒に入れてのり止めするなどして、任意代理人が目視できない状態でお持ちください。

転入時の署名用電子証明書の発行

大熊町に転入すると、転入前に発行していた署名用電子証明書が失効します。転入時に再発行ができますので、あわせて手続きをお願いします。

転入とあわせて手続きせず、本人以外の方が再度来庁する場合は、委任状が必要になります。また、本人の意思確認が必要なため、受付後本人宛に照会書兼回答書を送付します。そのため、即日対応はできませんのでご注意ください。

手続きできる人

・住民票を異動する本人

・大熊町での同一世帯人

・法定代理人 ※法定代理人の方は資格が分かる書類をお持ちください。(戸籍謄本や登記事項証明書の原本など)

・任意代理人 ※委任状が必要です。

本人以外の方が署名用電子証明書の発行手続きをする場合

本人と同一世帯の方や法定代理人の方が転入届とあわせて手続きをする場合

以下の書類をお持ちください。

・暗証番号を記載した委任状(封筒に入れてのり止めするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。) 委任状(転入時等の署名用電子証明書発行) [PDFファイル/71KB]

・異動する本人のマイナンバーカード

・代理人の方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

本人と同一世帯員ではない任意代理人の方が手続きをする場合

即日での手続きができません。本人の意思確認が必要なため、申請後、本人宛に照会書兼回答書を送付します。受け取り後に任意代理人の方が再度来庁してください。

その際、以下の書類をお持ちください。

・照会書兼回答書(封筒に入れてのり止めするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。)

・異動する本人のマイナンバーカード

・代理人の方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

その他注意点

暗証番号が異なっていると、マイナンバーカードの継続利用等の手続きが完了しません。暗証番号が分からない場合は、別途再設定の手続きが必要になります。本人以外の方が暗証番号の再設定を場合、その日のうちに手続きはできません。(ただし、15歳未満の場合は法定代理人が暗証番号の再設定を行うことができます)

 

 

 

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