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精神障害者保健福祉手帳の手続きについて

更新日:2025年11月13日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいのある方が一定の障がいの状態にあることを証明する手帳です。これにより、各種支援制度を受けやすくなり、精神障がいのある方の社会参加・自立促進が図られます。

手帳には等級(1級~3級)があり、障がいの程度に応じて交付されます。

有効期限

有効期間は交付日から2年間です。更新は有効期間満了の3か月前から手続き可能です。 

対象となる方

精神障がいのため、長期にわたって日常生活または社会生活において制約のある方が対象です。

手帳の申請は、精神疾患で初めて病院・診療所を受診した日(初診日)から6か月以上経過した時点で行う必要があります。

知的障がい(療育手帳が対象)によるものは、通常この制度の対象には含まれません。

申請・提出書類

新規・更新申請の場合

〇精神障害者保健福祉手帳交付申請書

〇顔写真(縦4cm×横3cm、申請日前1年以内に撮影、無帽・上半身・正面)

〇添付書類(以下のいずれか)

 ・医師の診断書(精神疾患と診断された初診日から6か月以上経過した時点のもの)

 ・障害年金証書の写し(精神障がいを理由とする受給者)+同意書

 ・特別障害給付金受給資格者証の写し+同意書

〇個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(個人番号カード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)

〇申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

氏名・住所変更、転入、再交付

住所や氏名が変わった場合

県内で異動した場合

〇精神障害者保健福祉記載事項変更届・再交付申請書

〇現在交付を受けている手帳

〇個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(個人番号カード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)

〇申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

県外から転入した場合

〇精神障害者保健福祉手帳交付申請書

〇現在交付を受けている手帳または手帳のコピー

〇顔写真(縦4cm×横3cm、申請日前1年以内に撮影、無帽・上半身・正面)

〇個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(個人番号カード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)

〇申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

手帳を破損・紛失した場合

〇精神障害者保健福祉記載事項変更届・再交付申請書

〇顔写真(縦4cm×横3cm、申請日前1年以内に撮影、無帽・上半身・正面)

〇個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(個人番号カード・通知カード・マイナンバー記載の住民票)

〇申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

申請様式について

手帳交付申請書・診断書・同意書等の様式は、福島県ホームページからダウンロード可能です。

下記リンクより、様式をダウンロードのうえ、ご準備ください。

▶ 精神障害者保健福祉手帳手帳 申請書及び診断書[福島県HP]<外部リンク>


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