身体障害者手帳は、身体に障がいがある方が、その程度に応じて適切な支援や制度を利用できるようにするための手帳です。
障がいの種類・程度に応じて等級(1〜6級)が認定され、各種福祉サービス・税控除・交通機関の割引などを受ける際の証明書として使用します。
手帳の交付には、指定医師による診断書(意見書)が必要です。
申請後は申請窓口の大熊町を経由して、福島県知事(福島県障がい福祉センター)から手帳が交付されます。
身体障害者手帳の交付対象となるのは、次のいずれかの身体障がいがあり、障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則に定める等級(1〜6級)に該当する方です。
障がいの程度は、指定医師の診断書(意見書)に基づき、福島県が判定します。
・視覚障害
・聴覚障害・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく機能の障害
・肢体不自由(上肢・下肢・体幹・移動機能)
・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸、肝臓の内部障害
・免疫機能障害
身体障害者手帳の申請に必要な書類は、新規申請、再交付、記載事項変更など、申請の種類によって異なります。
各申請種別で必要となる書類については、以下の項目をご確認ください。
身体障害者手帳の申請書および診断書(意見書)は、福島県が定める統一様式を使用します。
下記リンクより、申請書ならびに該当する診断書様式をダウンロードのうえ、ご準備ください。
▶ 身体障害者手帳 申請書及び診断書[福島県HP]<外部リンク>