令和7年度大熊町定額減税補足給付金(不足額給付)を実施しています。
令和6年度、納税義務者および扶養親族等1人につき4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)の定額減税が実施されました。
このうち、減税額が所得税・住民税額を上回り「減税しきれないと見込まれた方」には、見込額をもとに調整給付金を支給しました。
今回、確定申告等により令和6年中の収入や扶養状況が確定したため、改めて定額減税額を再計算し、令和6年度調整給付金との差額が不足している方に不足額給付を行います。
①所得税分
所得税の定額減税可能額(※1)- 令和6年分所得税額
②住民税分
住民税の定額減税可能額(※2)- 令和6年度個人住民税(所得割額)
①と②を合計し、1万円単位に切り上げた額が調整給付金額となります。
※1 所得税分定額減税可能額=3万円 ×(納税義務者+同一生計配偶者+扶養親族[16歳未満含む])
※2 住民税分定額減税可能額=1万円 ×(納税義務者+同一生計配偶者+扶養親族[16歳未満含む])
次の条件をすべて満たす方が対象です。
①令和7年度個人住民税の課税主体が大熊町である
②再計算の結果、令和6年度調整給付金より不足額が生じた
③合計所得金額が1,805万円以下である
※調整給付金額が不足額給付金額を上回る場合は対象外です。
①令和5年に比べ、令和6年の収入が減少した方
②令和6年中にお子さんの出生などで扶養親族が増えた方
給付対象と見込まれる方には、8月25日から、順次、確認書を送付しています。
必要事項を記入のうえ令和7年10月31日(金曜日)までご返送ください。
令和6年1月2日以降に大熊町へ転入された方は、前住所地の自治体へ税額照会を行い、その結果をもとに判定します。
一部自治体では対象者が多く、回答まで時間を要する場合がありますのでご了承ください。