戦後75年にあたり、国では今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し改めて弔慰の意を表すため、ご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日(金曜日)までです。請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
額面25万円、5年償還の記名国債
令和5年3月31日(金曜日)まで
※請求期限を過ぎると特別弔慰金を受けられません
お住まいの市区町村の援護担当課
※郵送による請求もできます
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の援護担当課にお問い合わせください。
福島県保健福祉部 社会福祉課援護担当
電話番号:024-521-7923