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2024年度介護保険負担限度額認定申請を受け付けます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日

有効期限が2024(令和6)年7月31日までの介護保険負担限度額認定証をお持ちの方に、更新申請の案内を送付しました。

引き続きこの制度を利用するためには、8月末までに更新申請が必要です。新規で利用される方は、問い合わせ先にご相談ください。

介護保険負担限度額認定とは

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)や地域密着型介護老人福祉施設、ショートステイを利用すると、介護サービス費用の自己負担分のほかに居住費・食費なども負担することになりますが、所得の低い方については、申請に基づき段階ごとに居住費・食費の上限額(負担限度額)を定め、負担軽減を行っています。負担限度額は、利用者負担段階ごとに定められています。

※通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)等の食費は対象外です。
※世帯の課税状況と個人の所得状況、預貯金等の合計額によって審査します。

介護保険負担限度額認定後の1日あたりの食費・居住費の自己負担限度額

施設利用自己負担上限額(日額)
利用者
負担段階
居住費 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型
個室
多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1
段階
生活保護受給者の方等 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2
段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得と課税・非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 880円 550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3
段階
(1)
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得と課税・非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
第3
段階
(2)
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得と課税・非課税年金収入額の合計が120万円超の方 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります
※次のすべての要件を満たすことが必要です

  1. 本人とその同一世帯の方すべてが住民税非課税者であること
    • 遺族年金と障がい年金の収入も判定要件に含みます
    • 住民税が全額免除の場合は、非課税と同じ扱いになります
  2. 別世帯の配偶者(事実婚も含む)についても住民税非課税者であること
  3. 預貯金等の合計額が、利用者負担段階別の一定額を超えていないこと
    • 第1段階:単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者合わせて2,000万円以下
    • 第2段階:単身者は650万円以下、配偶者がいる場合は両者合わせて1,650万円以下
    • 第3段階 (1):単身者は550万円以下、配偶者がいる場合は両者合わせて1,550万円以下
    • 第3段階 (2):単身者は500万円以下、配偶者がいる場合は両者合わせて1,500万円以下
     
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