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成年後見制度をご存知ですか

更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

なかなか耳にすることが少ない、成年後見制度。実は私たち1人ひとりの権利を守るための大切な制度です。

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。

また、不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまう場合があります。このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

例えばこんな方が身近にいる場合

  • 物忘れがあり、お金の管理や契約に不安がある方
  • 訪問販売等で必要のない高額な商品を何度も購入してしまう方

判断能力が不十分で、法律行為等を自分で行うことが困難な方を後見人等が支援します。

成年後見制度利用の流れ(法定後見制度の場合)

(1)申し立て

本人の居住(避難)している地域の家庭裁判所に申し立てます

利用できる人

判断能力が不十分であって、契約などの法律行為を自分で行うことが困難な人

申し立てができる人

本人、配偶者、四親等内の親族など
※四親等内の親族がいない場合は、町が申立てを行うことができます

費用

申立て費用(印紙、切手代、診断書等):1万円程度
※医師の鑑定が必要な場合は、別途5~10万円程度

(2)審判、成年後見人の決定

家庭裁判所で審判し、成年後見人を決定します。
※家庭裁判所の調査官が、調査・確認を行い、成年後見人に最も適切と思われる人(配偶者や親族、法律、福祉の専門職など)を選任します

(3)後見の開始

成年後見人が支援を開始します。
※親族以外が後見人の場合は、後見人への報酬が必要です


大熊町役場

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男性:
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女性:
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