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子ども医療費助成制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月30日

町では、子どもの疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、子どもの医療費の一部を助成しています。

助成の対象となる方

大熊町に住所を有する子ども。(満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

登録申請および受診の方法について

国民健康保険と社会保険等における登録申請および受診の方法について
  社会保険(協会けんぽ・共済・健保組合等)に加入されている方 国民健康保険に加入されている方
登録申請

申請が必要

【申請先】

  • 大熊町役場福祉課子育て支援係

【申請に必要なもの】

  • 子ども医療費受給資格登録申請書
  • お子様の保険証の写し
  • 保護者名義の通帳
  • 所得証明書(転入者のみ)

申請は必要なし​

ただし入院時食事代や接骨院等の医療費の助成には子ども医療費受給資格登録が必要となりますので左記のとおり申請してください。

受診方法

登録申請後、子ども医療費受給資格証(7歳~18歳)を交付します。

受診する際には、「保険証」と「受給資格証」を窓口に提示してください。

提示しますと、保険診療についての自己負担金は発生しません。

※医療機関によっては自己負担金が発生する場合がありますのでその際には下記「自己負担金を支払った場合」のとおり申請してください。
「保険証」とお持ちの方は「免除証明書」をあわせて窓口に提示してください。

助成する医療費

保険診療医療費の自己負担金 医療機関において自己負担金が発生しなかった場合はその時点で助成完了となります。(現物給付)

※保険診療以外の治療費や健康診断・予防接種・薬の容器代・入院時の差額ベッド代・文書料・紹介状なしに受診した際に課せられる特定料金など保険適用外のものは助成対象となりません。

同左
現物給付の対象となる医療機関

全国の医療機関(平成26年3月診療分より)
ただし、医療機関等の都合によりお支払いいただく場合もあります。

※国民健康保険組合加入の方は福島県内一部の地域のみ対応です。
全国の医療機関
ただし、医療機関等の都合によりお支払いいただく場合もあります。
自己負担金を支払った場合

医療機関等および診療月ごとに「子ども医療費助成申請書」を記入してください。

申請書内「保険診療証明書」欄に受診した医療機関から証明をいただくか、領収書(原本)を添付して申請してください(領収書は患者氏名、保険診療の総点数、診療日、領収金額、医療機関名のあるものです)。

【提出先】

  • 大熊町役場福祉課子育て支援係

一部負担金免除証明書をお持ちの場合は療養費支給申請書に領収書(原本)を添付し申請してください。

一部負担金免除証明書をお持ちでない場合は療養給付費支給申請書に領収書(原本)を添付して申請してください。

【提出先】

  • 大熊町役場健康保険課国保年金係
接骨・整骨院等の受診

いったん窓口で自己負担をお支払いいただき、「子ども医療費助成申請書」で申請してください。

その際には、医療費助成申請書下段の「保険診療証明書」を医療機関で記入していただくか、保険診療分の費用が明記されている領収書の原本を添付してください。

こども医療費受給資格登録をし、左記と同様の手続きをしてください。
届出が必要な場合
  • 加入保険に変更があったとき
  • 住所、氏名に変更があったとき
  • 登録してある預金口座に変更があったとき
  • 転出、死亡等により受給資格を喪失したとき
・社会保険に加入したとき

医療費の一部負担金が免除されている期間中は、「子ども医療費受給資格証」ではなく、ご加入 の健康保険組合等から発行されている「一部負担金等免除証明書」を医療機関の窓口にご提示ください。

なお、一部負担金免除措置が終了した健康保険組合等にご加入の方は、医療機関の窓口で「子ども医療費受給資格証」をご提示ください。

※当町で発行している子ども医療受給資格証は全国の保険医療機関で使用することができるように社会保険診療報酬支払基金と契約を交わしております。

子ども医療費受給者資格証の再発行

紛失等により再交付を希望する場合は、再交付申請書を提出してください。

 提出先 

  • 大熊町役場福祉課子育て支援係

 

 

申請書に必要事項を記入し、福祉課子育て支援係に持参または郵送で申請してください。
申請書は福祉課のほか、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所に備え付けています。

子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/68KB]

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