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介護保険制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月5日

介護保険は、40歳以上が加入する、自治体が運営している保険です。

65歳以上(第1号被保険者)になると、介護や支援が必要であると認定を受けた場合に、介護サービスや介護予防サービスを利用できるようになります。

64歳以下(40~64歳・第2号被保険者)も、指定されている特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合に、介護サービスや介護予防サービスを利用できます。

被保険者の種類について

介護保険料とその納付方法は、被保険者の種類(1号または2号)と、加入している健康保険によって異なります。

1号被保険者(65歳以上)で、公的年金額年額18万円以上の方

年金から天引きされます。(特別徴収)

年度途中で保険料の額が変わった場合や、年度途中で転入した場合、年度途中で65歳以上になった場合などは、一時的に納付書で納めます。保険料は、市町村によって異なります。

1号被保険者(65歳以上)で、公的年金が年額18万円未満の方

自治体から納付書が送られますので、金融機関で納めます(普通徴収)。保険料は市町村によって異なります。

2号被保険者(40〜64歳)で、国民健康保険に加入している方

同じ世帯の被保険者全員の健康保険税と合わせて、世帯主が納めます。保険料は市町村によって異なります。

2号被保険者(40〜64歳)で、職場の健康保険組合や共済組合に加入している方

給与から差し引かれます。保険料は、加入している健康保険等によって異なります。

介護保険料の免除について

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、大熊町の介護保険被保険者は、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料と介護サービス利用料の自己負担分(1割)が免除となっています。

免除の期間等については、公式ホームページや広報でお知らせします。

関連リンク

介護認定を受けるには

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