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有料道路における障がい者割引を利用されている方のうち、ETCを利用されていない方で、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種の場合、障がい者の方が同乗し、障がい者の方以外が運転する場合も割引の対象になります。
割引のためには、割引証明の欄に「介護」の表示が必要になりますので、今まで手続きをされた方で障がい者の方以外が運転をされる場合には、お近くの出張所までお越しください。手続きは会津若松出張所・中通り連絡事務所・いわき出張所で可能です。