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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の申請期間が延長となりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月23日

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯分)について、児童1人あたり5万円を支給します。

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給します。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ [PDFファイル/646KB]
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ(1)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ(2)

対象者

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給しているため、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、収入が児童扶養手当の受給水準となっている方(児童扶養手当の受給水準については福島県HPにてご確認ください)

※上記に該当され、ひとり親世帯以外分の低所得の子育て世帯対象の支援給付金の支給を受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

申請手続き

申請不要で給付を受け取れる方

対象者(1)に該当する方

6月頃、令和4年4月分の児童扶養手当を受給している口座に支給されます。

※支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を返送してください。

※振込先口座を変更する場合は、手続きが必要です。

※詳しい給付時期については、福島県のHPにてご確認ください。

申請が必要な方

対象者の(2)、(3)に該当する方

※申請方法は教育総務課幼児教育係にお問い合わせください。

支給額

児童一人につき5万円

申請・お問い合わせ先

大熊町役場 教育総務課 幼児教育係
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大川原字南平1717
電話番号:0240-23-7197 

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