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被災者生活再建支援制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日

申請期限が延長されました(申請期間:令和6年4月10日まで)

被災者生活再建支援金(基礎支援金および加算支援金)の申請期限が1年延長となりました。

※家屋の解体申請には期限がありますので、ご注意ください。

被災者生活再建支援制度とは

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。

支給対象世帯

2011年3月11日時点に大熊町に住んでいた方で、地震や津波により次のいずれかに該当する世帯

  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が大規模半壊した世帯
  • 住宅が半壊し、やむを得ず家屋を解体した世帯

 

※り災証明書の損壊程度が「半壊」の場合、解体が完了した後申請可能となります。 

※やむを得ずの解体とは、倒壊防止や住むために必要な補修費等が著しく高額になるため解体した場合です。

※貸家、アパート等の賃貸住宅に居住していた場合も対象になります。

※実際に居住していなかった場合(空き家、別荘、他人に貸している物件など)は対象外となります。

 

支援金の支給額

基礎支援金

住宅の損壊程度に応じて支給される支援金

基礎支援金
住宅の
損壊程度
全壊 大規模半壊 半壊解体
支給額 複数
世帯
100万円 50万円 100万円
単数
世帯
75万円 37万5千円 75万円

 

加算支援金

住宅の再建方法に応じて支給される支援金

加算支援金
住宅の
再建方法
建設・購入 補修 賃貸住宅
支給額 複数
世帯
200万円 100万円 50万円
単数
世帯
150万円 75万円 37万5千円

※震災後に震災当時の世帯員が契約者となる、または代金を支払う等をし住宅を求め、そこに居住した場合に申請可能となります。

※賃貸住宅は、公営住宅、仮設住宅、借上住宅を除くきます。

※基礎支援金を申請せずに加算支援金を申請することはできません。

※単数世帯もしくは複数世帯の全員が支給される前(申請後の場合も含みます)に亡くなられた場合は、支給されません。(支援金は相続の対象とはなりません。)

申請期限

基礎支援金、加算支援金ともに2024(令和6)年4月10日まで

※基礎支援金の申請期間内に解体が終了しないと半壊解体として申請できないため、町は郡内各町村・県とともに、さらなる期間延長を国に求めています。

必要な書類

基礎支援金

  1. 被災者生活再建支援金支給申請書
  2. り災証明書(原本)
    ※証明書については税務課へお問い合わせください。
  3. 住民票(本籍・続柄の記載があるもの)
    ※震災当時同居していた方全員分の住民票が必要となります。
  4. 振込先口座の写し
    (申請者名義のもの、口座番号・名義人フリガナ記載部分)

加算支援金

住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書の写し
(契約した建物の所在地、契約(購入)金額、契約日、工期(建設の場合)、引渡日(購入、賃貸の場合)、

 契約の際の記名押印箇所が写しに含まれていることをご確認ください。)

※個別事情により追加で資料をご用意いただく場合があります。あらかじめご了承ください。

 

差額分を申請できる場合があります

基礎支援金の半壊解体について

半壊解体として申請できるのは、解体をした後です。

また、1度大規模半壊で申請した方も、家屋を解体した場合は半壊解体と同じ扱いになりますので、差額分を申請できる場合があります。

申請の例
申請の例 (初回申請)
大規模半壊
(解体後に再申請)
半壊解体
合計額
支給額 複数
世帯
50万円 50万円 100万円
単数
世帯
37万5千円 37万5千円 75万円

※解体は、公的機関・民間事業者のどちらが実施しても対象です。

加算支援金の賃貸住宅について

一時的に賃貸住宅(公営住宅などを除く)に入居した世帯が、加算支援金の受給後、申請期間内に住宅を建設または購入、補修した場合は、すでに支給した額との差額を申請できます。

申請の例
申請の例 (初回申請)
賃貸住宅
(再建後に再申請)
建設・購入
合計額
支給額 複数
世帯
50万円 150万円 200万円
単数
世帯
37万5千円 112万5千円 150万円

※補修として申請した方は、受給後に住宅を建設・購入しても差額分は申請できません。

申請方法

窓口での申請

申請書以外の必要書類をご準備の上、大熊町役場生活支援課または各出張所(会津若松出張所、中通り連絡事務所、いわき出張所)の窓口へご申請ください。

 

郵送での申請

申請書を郵送いたしますので、生活支援課までご連絡ください。

申請書をご記入後、必要書類と一緒に下記の住所までご郵送ください。

 

〒979-1306

福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717

大熊町役場 生活支援課 生活支援係

 

自宅の解体について

環境省は、特定復興再生拠点区域内の被災家屋等の解体申請を受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。

被災家屋等の解体申請を受け付けています

※避難指示が解除された区域の家屋の解体申請には期限があります。

※解体完了後、環境省から解体確認が町に届くまで相当な時間を要しますのでご了承ください。

 

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