ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民票 > 住民票の写しの請求について

本文

住民票の写しの請求について

更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

住民票の写しの種類

住民票の写しには以下の種類があります。

住民票の写し一覧
種類 様式について 手数料 請求できる人
住民票謄本(世帯全員) 世帯全員の情報が記載されているものです。 いずれも200円 本人および同一世帯員、利害関係人
住民票抄本(世帯一部・個人) 世帯の一人の方の情報が記載されているものです。 本人および同一世帯員、利害関係人
住民票除票 転出や死亡により住民登録が無くなったことを示すものです。 転出による除票の場合は本人または利害関係人、死亡による除票の場合は利害関係人
住民票記載事項証明書 住民票に記載された項目のうち、必要な項目だけを記載するものです。任意の書式でも記載ができます。 本人および同一世帯員

請求の手続き

請求できる人

  • 本人および同一世帯員
  • 法定代理人(代理権が確認できる書類等が必要です。)
  • 任意代理人(本人からの委任状が必要です。)

  ※除票の請求については住民票の除票の取り扱いについて​をご確認ください。

請求先

  • 窓口の場合・・・本庁住民税務課、会津若松出張所・いわき出張所・中通り連絡事務所
  • 郵送の場合・・・本庁住民税務課

窓口請求に必要なもの

  • 窓口に来た方の本人確認書類(本人確認について)
  • 代理権が確認できる書類 ※代理人請求の場合

  法定代理人の場合・・・後見登記等の登記事項証明書または裁判所の謄本、その他その代理権を証する書類(作成後3か月以内のもの)

  任意代理人の場合・・・委任状(本人からの委任状が必要です。申請書ダウンロードより印刷して使用してください。また、任意の様式でも提出できます。)

     ※住民票コードやマイナンバーの記載されている住民票は、代理人に直接交付することはできません。本人の住所または避難先に郵送します。

  • 手数料(1通200円)

郵便請求に必要なもの

次の書類を揃えて、住民税務課に郵送してください。

※クレジット払いを利用される方は、住民票、戸籍証明、税証明書などの郵送請求にクレジット払いが利用できます!をご確認ください。

  • 住民票・印鑑証明書等の交付請求書(郵送用)※町の様式を使用する際はこちらからダウンロードしてください。
  • 任意様式でも請求は可能です。請求書には、次の1~5の事項を記入してください。
    1. 請求者の氏名、生年月日、住所、日中連絡が取れる電話番号
    2. 送付先の住所(住民登録のある住所、または避難先住所に限ります。)
    3. 証明書の種類と通数
    4. 記載項目(本籍・続柄入り、マイナンバー入りなど。指定がなければ省略します)
  • 請求者の本人確認書類の写し(本人確認について)
  • 代理権が確認できる書類 ※代理人請求の場合

  法定代理人の場合・・・後見登記等の登記事項証明書または裁判所の謄本、その他その代理権を証する書類(作成後3か月以内のもの)

  任意代理人の場合・・・委任状(本人からの委任状が必要です。申請書ダウンロードより印刷して使用してください。また、任意の様式でも提出できます。)

     ※住民票コードやマイナンバーの記載されている住民票は、代理人に直接交付することはできません。本人の住所または避難先に郵送します。

  • 返信用封筒(送付先の住所と氏名を記載して、切手を貼り付けてください。役場に登録されている住所や避難先と相違する場合は返送ができませんのでご注意ください。)
  • 郵便局で購入した定額小為替(手数料分)※クレジット払いを利用する方は不要です。

 

らくらく窓口やコンビニ交付システムなどをご利用ください

マイナンバーカードをお持ちで利用者用電子証明書が有効な方は以下のサービスが利用可能です。

1.らくらく窓口を利用して証明書の請求(らくらく窓口証明書交付サービスをご利用ください)

2.コンビニ交付システムを利用して証明書の取得(便利なコンビニ交付サービスをご利用ください)

マイナンバーカードをお持ちでない方も最寄りの市区町村で住民票の取得が可能です。請求の際は顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証など)が必要となります。

本籍は記載できないためご注意ください。また、広域交付を対応していない市区町村があります。対応の有無については、対象の自治体HP等をご確認ください。

第三者による請求の手続き

「請求できる人」に該当しない第三者の方が請求する場合は、権利行使や義務履行を明確にしていただく必要があります。請求理由がわかる資料も合わせて提出してください。

法人の方(債権会社、保険会社等)が請求する場合は、以下の点にご注意ください。

  • 代表者印や社印の押印した請求書
  • 契約書の写しなどの正当な理由があることを確認する書類
  • 所在地がわかる資料の提出(法人登記簿謄本・代表者事項証明書、ホームページの事業所一覧など)
  • 請求に当たる方の本人確認書類のほか社員証の写し(名刺は証明になりません)

大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,700人
世帯数:
4,210世帯
男性:
4,896人
女性:
4,804人
ページトップへ移動