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被災家屋等の解体申請を受け付けています

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日

環境省は、東日本大震災と長期避難に伴い荒廃した特定復興再生拠点区域内の家屋等の解体を行っています。解体を希望される方は、次のとおり申請をお願いします。環境省の解体には、解体申請書の提出が必要です。

解体の申請は令和5年6月30日まで受け付けます

対象家屋

次の1~3に該当する家屋が対象となります。

1.対象範囲

  • 特定復興再生拠点区域とその周囲に位置する家屋等。
  • 特定の道路の周囲に位置する家屋等。

2.対象家屋等

東日本大震災と長期避難に伴い荒廃した住家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業ハウス、事務所、店舗等(事務所、店舗については中小企業基本法第2条に定める中小企業所有のものに限ります) 

※解体の意向がある場合は、建物を解体する前に除染工事を行わないでください。環境省が除染した建物は環境省の解体の対象になりません。
(ご不明な点がありましたらご相談ください)

3.り災証明

大熊町が交付する「り災証明書」において「半壊」以上の判定であること。

申請受付期間

令和5年6月30日(避難指示解除日から1年間)まで解体申請を受け付けます。

申請方法

  • 解体申請は解体申請受付窓口で受け付けています。解体申請の手続きについて説明しますので、解体の意向がある方は、解体申請受付窓口まで連絡ください。
  • 解体申請書の様式は解体申請受付窓口に用意しています。

申請に必要なもの

解体申請書には次の書類が必要です。

  1. 身分証明書の写し(運転免許証等)
  2. 固定資産課税台帳記載事項証明書※
  3. 建物の「り災証明書」※
  4. 解体申請を行う家屋等の写真
  5. 印鑑 
  6. その他(同意書等)

※2、3については、大熊町役場税務課までご連絡ください。

注意点

  • 原則、解体申請は対象となる家屋等の所有者が行うようお願いします。代理人の方による申請の場合は、家屋等の所有者との関係を確認させていただきます。
  • 解体希望の建物の中に、東京電力ホールディングスの賠償手続きが完了していないものがある場合は、事前に東京電力ホールディングスに相談されることをお薦めします。
  • 家屋等を共有している場合や家屋等に抵当権が設定されている場合等の申請者以外の権利者が存在する場合には、これらの権利者の同意書も必要です。
  • 解体申請に必要な書類をそろえるのに時間がかかる場合があります。解体の意向がある方は、早めに解体申請受付窓口にご相談ください。
  • 解体申請は、受付後に取り消しをすることができます。
  • 申請の締め切り日が近づいているので、解体を悩んでいる方も申請されておくことをお薦めします。

解体申請窓口 

高島テクノロジー(環境省業務委託業者)
住所:いわき市好間町上好間山下6-1 
電話番号:0120-700-908
受付時間:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分

環境省担当お問い合わせ先

福島地方環境事務所 浜通り南支所
電話番号:0240-25-8993

福島地方環境事務所 環境再生課
電話番号:024-572-6003(解体申請受付担当)

特定復興再生拠点に家屋をお持ちの方へ 家屋調査はお済みですか

環境省による特定復興再生拠点区域内の家屋解体申請期限は令和5年6月30日までとなっています。家屋解体の手続きにはり災証明書が必要です。

また、証明書の発行にはあらかじめ家屋調査を受けていただくことが必要です。そのため、り災証明書の発行までにお時間をいただきますので、家屋解体を希望される方は早めの申請をお願いします。

お問い合わせ先

大熊町役場 税務課賦課係
電話番号:
0240-23-7154

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