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環境省は、特定帰還居住区域(下野上1区、野上1区・2区、熊1区~3区、熊川区、町区、夫沢2区・3区の各一部)及びその周辺での家屋等の解体の申請を受け付けています。
解体を希望される場合は、解体申請受付窓口にご相談ください。
※所有家屋等の所在地が区域範囲内か確認されたい方は下記の解体申請受付窓口までお問い合わせください。
※家屋等の建物については、除染か解体のどちらかしか実施できません。(環境省が除染した家屋等は解体いただけません。解体のご意向がある場合は、家屋等の除染は希望せず、解体を申請いただきますようお願いします。)
※特定復興再生拠点区域の解体申請受付は令和5年6月30日をもって終了しています
①浜通り南窓口
住所:いわき市平字小太郎町1-6 いわきセンタービル6階
(JRいわき駅から約700m(徒歩約10分))
電話:0120-773-275
受付:午前8時30分~午後5時15分
備考:車でお越しの方は「いわき市平十五町目駐車場」をご利用ください。
受付窓口に駐車券をお持ちいただくと無料になります。
また、ご希望に応じて町役場、申請者様のご自宅等に伺いますのでご相談ください。
②浜通り北窓口
住所:浪江町大字権現堂字上続町12 朝田ビル1階
(JR浪江駅から約200m(徒歩約3分))
電話:0120-603-016
受付:午前8時30分~午後5時15分
備考:車でお越しの方はビル裏口駐車場をご利用ください。
※来所される際は、事前にお電話いただき、来庁日時の予約をお願いします。
日本補償設計株式会社(環境省業務受託会社)
電話:0120‐773‐275
受付:午前8時30分~午後5時15分
月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
電話番号:0240-25-8993
電話番号:024-573-7330(代表)
次の1~3に該当する家屋が対象となります。
特定帰還居住区域及びその周囲に位置する家屋等
東日本大震災及び長期避難に伴い荒廃した住家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業ハウス、事務所、店舗等(法人所有の家屋等については中小企業基本法第2条に定める中小企業所有のものに限ります)
大熊町で交付する「り災証明書」において「半壊」以上の判定であること。
除染の進捗によって今後決定されます。
解体申請は解体申請受付窓口で受け付けています。解体申請の手続きについて説明しますので、解体の意向がある方は、解体申請受付窓口まで連絡ください。
解体申請書の様式は解体申請受付窓口に用意しています。
(詳細はこちらになります。<外部リンク>)
1.身分証明書の写し(運転免許証等)
2.建物の「り災証明書」写し※
3.家屋等の所有者がわかる書類(課税台帳記載事項証明書 等)
4.解体申請を行う家屋等の外観が確認できる写真
5.印鑑
6.ほかの権利者の同意書
※2、3については、大熊町役場住民税務課(0240-23-7158)までご連絡ください。
・原則、対象となる家屋等の所有者(東日本大震災発生時の所有者)が申請人となります。代理人の方による申請の場合は、家屋等の所有者との関係を確認させていただきます。
・除染を実施した家屋等は原則、解体申請の対象になりません。
・解体希望の建物の中に、東京電力ホールディングスの賠償手続きが完了していないものがある場合は、事前に東京電力ホールディングスに相談されることをお薦めします。
・家屋等の相続手続きがされていない場合、家屋等を共有されている場合、家屋等の敷地を借りている場合、家屋等に抵当権が設定されている場合、賃貸住宅の場合等、解体申請を行うときに、他の権利者の同意が必要になる場合があります。家屋等の権利の関係で解体申請を悩まれている方も解体申請受付窓口にご相談ください。
・解体申請に必要な書類をそろえるのに時間がかかる場合があります。解体の意向がある方は、お早めに解体申請受付窓口にご相談ください。
・解体申請は、受付後に取り消しをすることができます。