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事務所等の設置届および法人町民税の申告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月29日

大熊町内に事務所や事業所等を設立または設置した場合には、町に対して法人等設立(設置)届出書を提出し、法人町民税の申告と、申告に係る税額を納付する必要があります。

法人等設立(設置)届出書の提出

町内に事務所や事業所を設立または設置した場合は、 法人等設立(設置)届出書 [PDFファイル/95KB]を提出してください。

また、登記事項に変更があった場合や合併、解散、休業等の異動のあった場合は、法人等異動届出書 [PDFファイル/99KB]を提出してください。なお、異動内容が確認できる書類登記事項証明書の写、定款の写なども併せて提出してください。

法人町民税と納税義務者

法人町民税とは、資本金等の金額と町内従業員数に応じて負担する 「均等割」と、法人税額(国税)に応じて負担する「法人税割」 からなる申告納付制度の地方税です。

 
納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人 対象 対象
町内に事務所や事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 対象
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、町内に事務所や事業所があるもの 対象

※事務所等…(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。一時的(3か月程度、建設工事現場の事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所 、仮小屋等は、継続性がないため、事務所等には該当しません

税率

均等割

 
資本金等の金額 従業員数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超から50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超から10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超から1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
公共法人、公益法人等(※) 50,000円

※法人税法第2条5号に規定する公共法人、地方税法第294条に規定する公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)で均等割が課税されるもの
・人格のない社団等で収益事業を行うもの
・一般社団法人等

法人税割

法人税額(国税)×税率(※)

※税率
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度:税率 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度:税率 6.0%

法人町民税の申告期限

納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納める申告納付の制度です。

 
申告の種類 申告期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内
中間申告 予定申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による
中間申告

各種様式について

届出書や申告書の様式については、町ホームページ「申請書ダウンロードページの税務関係」にありますので、ダウンロードしてご使用ください。

法人町民税均等割の減免について

震災以降、町に休業届を提出して休業状態にある(東京電力ホールディングスより営業補償を受領し、国の法人税の申告が必要な場合等を除く)もしくは避難先(移転営業先)の市町村に法人住民税を申告・納付されている場合、大熊町の法人町民税均等割を減免しています。
減免の適用に当たっては、確定申告書と併せて「減免申請書」を提出してください。申請後、個別に状況を確認させていただきますので、ご了承ください 。

問い合わせ先

大熊町役場 住民税務課 賦課係 法人町民税担当
電話番号:0240-23-7154
ファクス番号:0240-23-7849

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