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大熊町家賃補助金の申請について

更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

 町内に定住する方へ賃貸住宅の賃貸費用を助成します。条件によって申請できる補助金および申請窓口が異なりますので、下記リンクのフローチャートにて申請先をご確認ください。

申請窓口フローチャート

該当する補助金についてクリックしてください。

①○令和8年4月1日以降大熊町に12市町村外から転入し県補助の要件を満たした方
福島県12市町村家賃補助金

②○令和8年4月1日以降大熊町に12市町村外から転入し県補助の要件を満たさない方
  ○令和8年4月1日以降大熊町に12市町村内から転入した方
  ○令和8年3月31日以前に大熊町に転入した方
 ​ ○平成23年3月11日時点で大熊町に住所を有し町内へ帰還した方
大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金

③○上記①に該当する方で、町の要綱に基づき決定された大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金と差額が発生する方
大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金

福島県12市町村家賃補助金

下記リンクより詳細をご確認ください。
<令和8年度から開始>福島県12市町村家賃補助金のお知らせ<外部リンク>

 

大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金

補助対象者

  • 平成23年3月11日時点で大熊町に住所を有し町内へ帰還した方、平成31年4月10日から令和8年3月31日までに転入した方、または令和8年4月1日以降、大熊町内に転入し、福島県12市町村家賃補助金の対象者とならない方
  • 帰還または転入後、5年以上大熊町に定住することを誓約できる方
  • 転入者については就業または起業する方
  • 不動産流通団体等に加盟する不動産管理業を営む事業者が所有または管理する民間賃貸住宅に入居し、家賃を支払う方
  • 補助対象者および同一世帯全員が市町村民税等を滞納していないこと
  • 補助対象者および同一世帯全員が暴力団員等でないこと
  • 国や県の家賃補助金(住宅手当を除く)を受けていない方

対象住宅

町内において、建物所有者との間で賃貸借契約を締結して自ら居住する住宅
※公的賃貸住宅、貸与を受けた住宅、申請者以外が契約した住宅、居住以外の目的利用は対象外

補助額

家賃(管理費、共益費、駐車場使用料、自治会費を除く)の50%、上限は月4万円で最大36か月分
※1,000円未満の端数は切り捨て
※一時所得額が50万円を超える場合は、確定申告の対象になる場合がありますのでご注意ください。

要件

  • 年度ごとに申請が必要となります。
  • 年度末の実績報告時に不動産事業者による家賃支払い証明の提出が必要となります。
  • 5年間、現に居住しない場合は原則返還となります。

次のいずれかに該当する人は対象外

  • 対象となる民間賃貸住宅を2拠点居住などの複数拠点居住や別荘として利用する場合
  • 対象となる民間賃貸住宅の住居以外の目的外使用、転貸、使用権の譲渡を行う場合

補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金交付要綱】 [PDFファイル/884KB]の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。

申請に必要な書類

  • 大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金申請書(様式第1号)
  • 大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金誓約書(様式第2号)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 雇用形態証明書(転入者のみ)
  • 本人および同居する世帯員の住民票の写し
  • 本人および同居する世帯員の納税証明書
    ※令和8年1月1日時点で住民票があった自治体へ請求してください。
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

事業期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

様式一覧

補助受付窓口(問い合わせ先)

 詳しい説明や申請の手続きについては下記窓口へお問い合わせください。

大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)
0120-985-533

大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金

補助対象者

福島県12市町村家賃補助金の対象者で、町の要綱に基づき決定された大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金と差額が発生する方

福島県12市町村家賃補助金については下記の県HPでご確認ください。
<令和8年度から開始>福島県12市町村家賃補助金のお知らせ<外部リンク>

対象住宅

町内において、建物所有者との間で賃貸借契約を締結して自ら居住する住宅
※公的賃貸住宅、貸与を受けた住宅、申請者以外が契約した住宅、居住以外の目的利用は対象外

補助額

町要綱第5条に基づき算定された額から県家賃補助金を控除した額とし、上限は月額4万円とする。家賃(管理費、共益費、駐車場使用料、自治会費を除く)の50%、上限は月4万円で最大36か月分
※1,000円未満の端数は切り捨て
※一時所得額が50万円を超える場合は、確定申告の対象になる場合がありますのでご注意ください。

要件

  • 年度ごとに申請が必要となります。
  • 年度末の実績報告時に不動産事業者による家賃支払い証明の提出が必要となります。
  • 5年間、現に居住しない場合は原則返還となります。

次のいずれかに該当する人は対象外

  • 対象となる民間賃貸住宅を2拠点居住などの複数拠点居住や別荘として利用する場合
  • 対象となる民間賃貸住宅の住居以外の目的外使用、転貸、使用権の譲渡を行う場合

補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金交付要綱】の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。

申請に必要な書類

  • ​大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金交付申請書(様式第1号)
  • 大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 県要綱第5条の規定に基づき知事に提出した申請書類全ての写し(1)
  • 県要綱第6条の規定に基づき県補助金の交付の決定が受けたことが確認できる書類の写し(2)
  • 本人と同居する世帯員の納税証明書(3)
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

※(1)(2)については様式第2号に基づき、県から提供を受けるため、ご準備していただく必要はありません。
※(3)については令和8年1月1日時点で住民票があった自治体へ請求してください。

事業期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

様式一覧

補助受付窓口(問い合わせ先)

詳しい説明や申請の手続きについては下記窓口へお問い合わせください。

大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)
0120-985-533

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(アドビ・アクロバット・リーダー)が必要です。お持ちでない方は、次のリンク先から無料でダウンロードとインストールができます。

アドビ・アクロバット・リーダーのダウンロードページヘのリンク)<外部リンク>


大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,746
世帯数:
4,208世帯
男性:
4,934人
女性:
4,812人
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