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町内に定住する方へ賃貸住宅の賃貸費用を助成します。条件によって申請できる補助金および申請窓口が異なりますので、下記リンクのフローチャートにて申請先をご確認ください。

該当する補助金についてクリックしてください。
①○令和8年4月1日以降大熊町に12市町村外から転入し県補助の要件を満たした方
→福島県12市町村家賃補助金
②○令和8年4月1日以降大熊町に12市町村外から転入し県補助の要件を満たさない方
○令和8年4月1日以降大熊町に12市町村内から転入した方
○令和8年3月31日以前に大熊町に転入した方
○平成23年3月11日時点で大熊町に住所を有し町内へ帰還した方
→大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金
③○上記①に該当する方で、町の要綱に基づき決定された大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金と差額が発生する方
→大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金
下記リンクより詳細をご確認ください。
<令和8年度から開始>福島県12市町村家賃補助金のお知らせ<外部リンク>
町内において、建物所有者との間で賃貸借契約を締結して自ら居住する住宅
※公的賃貸住宅、貸与を受けた住宅、申請者以外が契約した住宅、居住以外の目的利用は対象外
家賃(管理費、共益費、駐車場使用料、自治会費を除く)の50%、上限は月4万円で最大36か月分
※1,000円未満の端数は切り捨て
※一時所得額が50万円を超える場合は、確定申告の対象になる場合がありますのでご注意ください。
次のいずれかに該当する人は対象外
補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金交付要綱】 [PDFファイル/884KB]の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
詳しい説明や申請の手続きについては下記窓口へお問い合わせください。
大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)
0120-985-533
福島県12市町村家賃補助金の対象者で、町の要綱に基づき決定された大熊町定住促進賃貸住宅家賃補助金と差額が発生する方
福島県12市町村家賃補助金については下記の県HPでご確認ください。
<令和8年度から開始>福島県12市町村家賃補助金のお知らせ<外部リンク>
町内において、建物所有者との間で賃貸借契約を締結して自ら居住する住宅
※公的賃貸住宅、貸与を受けた住宅、申請者以外が契約した住宅、居住以外の目的利用は対象外
町要綱第5条に基づき算定された額から県家賃補助金を控除した額とし、上限は月額4万円とする。家賃(管理費、共益費、駐車場使用料、自治会費を除く)の50%、上限は月4万円で最大36か月分
※1,000円未満の端数は切り捨て
※一時所得額が50万円を超える場合は、確定申告の対象になる場合がありますのでご注意ください。
次のいずれかに該当する人は対象外
補助金を受給するためには上記要件以外に【大熊町定住促進賃貸住宅家賃差額補助金交付要綱】の各要件に該当する事、かつ要綱に沿った申請および実績報告をする必要があります。必ずご確認ください。
※(1)(2)については様式第2号に基づき、県から提供を受けるため、ご準備していただく必要はありません。
※(3)については令和8年1月1日時点で住民票があった自治体へ請求してください。
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
詳しい説明や申請の手続きについては下記窓口へお問い合わせください。
大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内)
0120-985-533