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大熊町への義援金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月24日

大熊町への見舞金・寄付金、並びに大熊町民に対する義援金をお寄せいただける皆さまへ

大熊町では、このたびの東日本大震災による地震、福島第一原子力発電所の事故により被災した町民の生活支援、および復興のため、見舞金・寄附金・義援金のお申し出を受け付けております。
皆さまのご理解とご支援をよろしくお願いします。

※ふるさと納税ではありません

ふるさと納税をご希望の方は、「大熊町に「ふるさと納税」をご寄附いただける方へ」をご参照ください。

大熊町義援金受入口座
金融機関 支店名 預金種別 口座番号 口座名義(フリガナ)
東邦銀行 会津営業部 普通預金 2367884 大熊町災害対策本部 本部長 大熊町長 吉田 淳
(オオクママチサイカ゛イタイサクホンフ゛ ホンブチョウ
オオクマチョウチョウ ヨシダ ジユン)
  • 振込手数料が有料となる金融機関がありますので、詳しくは金融機関にお問い合わせください
  • 義援金の税法上の措置については、所得税法および地方税法の規定に基づく寄附金控除、法人税法の規定に基づく損金として扱われます

義援金の寄託および配分状況

東日本大震災の義援金につきましては、震災当初より国内外の多くの皆さまから温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。

大熊町には、令和4年9月30日現在、1,371件 404,793,023円の義援金が寄せられています。

このうち、377,539,000円がすでに配分されています。

税法上の措置について

所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除、地方税法第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。

詳しくは、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※税の軽減を受けるためには、義援金の受領書の添付など所定の手続きが必要です

受領書の発行について

義援金取扱口座へのご送金、または現金書留によりご郵送していただいた方のうち、お申し出のあった方には受領書を郵送させていただきます。

受領書の発行を希望される方は、下記連絡先までご住所、ご氏名、電話番号、振込日、振込金額等をお知らせ願います。

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