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特定復興再生拠点の地域計画(案)策定に係る縦覧をします

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

町は、特定復興再生拠点においる地域計画(案)の策定のため以下の日程で縦覧を行います。

策定対象地区

特定復興再生拠点区域(熊地区の一部、下野上地区の一部、野上地区の一部、小入野地区の一部)
※策定した計画は営農状況に応じて随時更新していきます。

協議の場について

協議の場とは、農業経営基盤強化促進法第18条に基づき、計画の策定について、話し合いを行う場です。

協議の場

 1回目:令和7年 9月25日 会場:交流施設linkる大熊
 2回目:令和7年11月26日 会場:交流施設linkる大熊
​​

協議の結果

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、各地区の協議結果について公表します。
No. 地区名 協議結果
1

特定復興再生拠点区域
・熊地区の一部
・下野上地区の一部
・野上地区の
・小入野地区の一部

協議の場の結果 [PDFファイル/74KB]
特定復興再生拠点区域 目標地図(案) [PDFファイル/1.28MB]

地域計画(案)・目標地図(案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、公告し、広告の日から2週間縦覧します。
利害関係人は、縦覧期間満了の日までに町に意見書を提出することができます。

意見書の提出方法は、メール、郵送、大熊町役場窓口等で受け付けられます。
No. 地区名 縦覧内容 縦覧の期間
1 特定復興再生拠点区域
・熊地区の一部
・下野上地区の一部
・野上地区の一部
・小入野地区の一部​

地域計画(案) [PDFファイル/96KB]

特定復興再生拠点区域 目標地図(案) [PDFファイル/1.28MB]

令和8年3月10日~令和8年3月23日​​​

※ホームページのほか役場農業振興課、各出張所、連絡事務所にて2週間の縦覧を行います。

意見書の提出方法

 1 意見書を提出できる者は、地域計画の利害関係人
 2 提出方法 直接持参、郵送、電子メール、ファクシミリにて提出してください。
 3 意見書には住所、氏名および意見内容を明記してください。
 4 意見書が提出された場合は、意見書の要旨をとりまとめ、結果を公告することとします。
  意見書様式 PDF [PDFファイル/22KB]
  意見書様式 Word [Wordファイル/20KB]
 

提出先

役場農業振興課、各出張所、連絡事務所

期   間

令和8年3月10日から令和8年3月23日​までとします。
但し、土曜日、日曜日、祝日は除く。なお、郵送は期間内必着。

時   間

午前8時30分から午後5時15分まで

地域計画の公表

農業経営基盤強化推進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
No. 地区名 地域計画(目標地図)
1 特定復興再生拠点区域
・熊地区の一部
・下野上地区の一部
・野上地区の一部
・小入野地区の一部​

公告までお待ちください。

「地域計画」とは

 本町では平成29年度より、集落・地域において農業者が話し合いを行うことで将来の地域農業のあり方を明確にし、人と農地の問題を解決する指針となる「人・農地プラン」の策定を進めてきました。
 令和5年4月農業経営基盤強化促進法が改正され、従来の「人・農地プラン」から「地域計画」へ名称変更され、今までの話し合いの内容に加え地域ごとに農地の利用状況を明確化した目標地図を作成することが法定化されました。
 避難生活が長期化するなか、高齢化や担い手に伴う農業者の減少や耕作放棄地が増加しており、農地を次世代へ守っていくためにはどうすればよいのか地区の皆さんで話し合う必要があります。
 令和7年度は、特定復興再生拠点において地域計画の策定が予定されております。
皆さんで話し合った地域農業の今後の方針を表した「地域計画」と今後誰がどの農地を利用するかを表した「目標地図」を作成することで、農地の効率的かつ総合的な利用を図っていくこととします。

【参考】農林水産省ホームページ:農地を次世代に引き継ぐために
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html<外部リンク>

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