ページの先頭です。
ホーム > 分類でさがす > しごと・産業 > 産業・企業 > 商工・企業 > 町内に宿舎や事務所を建築する方へ
ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・生活・相談 > 住まい・土地 > 町内に宿舎や事務所を建築する方へ
ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 地域・まちづくり > 都市計画、開発 > 町内に宿舎や事務所を建築する方へ


町内に宿舎や事務所を建築する方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月2日

10月1日以降はまちづくり条例が適用されます

町では、秩序ある土地利用と安全かつ快適なまちづくりを推進し、町土の復興と町民の帰還促進に寄与することを目的に、今年4月に「大熊町まちづくりのための建築に係る条例」(まちづくり条例)を施行しました。

この条例は10月1日以降に建築確認申請を行う建築物から適用されます。町内にホテル、旅館、事業所の事務所などを建築予定で、該当する建築主の方は手続きが必要です。

手続き

町内に建築物を建築する建築主は建築確認申請前に、町に概要書を提出してください。

※特定用途建築物以外の建築確認申請のうち、建築確認申請日時点で大熊町の住民基本台帳に記録されている方は除きます
※特定用途建築物を建築する建築主の方は、建築確認申請を行う60日前までです。なお、既に存する建築物の増改築等により、特定用途建築物に該当する時は、特定用途建築物とみなします

詳しくは、大熊町まちづくりのための建築に係る手続き条例(まちづくり条例)が施行されましたをご覧ください。

このページの先頭へ