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1か月(1日から末日まで)に医療機関に支払った額が、高額療養費制度における自己負担限度額を超えた場合、支給されます。自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
令和8年8月から令和9年7月までの自己負担限度額については、令和8年8月から高額療養費制度が見直されます [PDFファイル/6.56MB]をご覧ください。
令和9年8月以降は適用区分が細分化されるなど、大幅に変更される予定です。
詳しくは、厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
マイナ保険証を利用している場合は、申請なしで医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を未保有で、対象の所得区分の人は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
事前に交付申請が必要となりますので、お問い合わせください。