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特定復興再生拠点区域内にある自宅敷地の除草を行います

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日

特定復興再生拠点区域内にある自宅敷地の除草について

 特定復興再生拠点区域の避難指示解除に伴う住民の方々の帰還支援を目的として、令和5年度から令和7年度にかけて拠点区域内にあるご自宅の敷地(宅地部分)の除草を行います。

 下記の内容をご確認のうえ、実施を希望される方は環境対策課までお申込ください。

申請期限

令和5年6月30日(金曜日)

申請書類について

申請書類 

 ・【重要】留意事項 [Wordファイル/22KB] ※必ずお読みください

 ・宅地除草実施確認書兼申込書 [Excelファイル/15KB]

 ・固定資産課税台帳の確認および未納町税等の調査についての同意書 [Wordファイル/13KB]

 ・除草実施同意書(申請者と土地所有者が異なる場合のみ) [Wordファイル/13KB]

 ・その他町長が必要と認めるもの(追加でお願いする場合があります)

書類提出先

●大熊町役場本庁舎 環境対策課窓口

●大熊町役場いわき出張所、会津若松出張所、中通り連絡事務所の各窓口

●郵送の場合(郵送にかかる費用はご負担願います)

 〒979-1306
 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717
 大熊町役場 環境対策課 あて

主な留意事項

【対象となる土地】

・特定復興再生拠点区域内にある宅地(一体で利用している雑種地、進入路を含む)で、環境省による除染が完了している土地

 ※震災前の現況地目が農地(田・畑)、山林、原野等の土地は対象外です。

・個人が所有する土地で、原則として申請者の自宅敷地(住所地)として利用していた土地

 ※個人が所有する土地であっても、アパートや貸家、事務所等の敷地は対象外です。

・代替地や宅地を複数所有している場合は、1地点のみ対象となります。

・申請者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の同意が必要となります。

【実施内容】

・本事業は令和5年度~令和7年度にかけて行う予定ですが、各対象地の除草は期間中1回限りの実施となります。

・除草作業は各年度の10月~1月頃にかけて行う予定です。

・除草の対象はおおよそ15cm以上の草となります。

・作業内容は除草および刈草の搬出のみとし、木の伐採や剪定等は行いません。

・作業日時のご指定はできません。また、申込状況等によりご希望される年度での作業ができないことがありますのでご了承ください。(特に令和5年度は多数の申込が見込まれます)

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