ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁舎 > 環境対策課 > 特定復興再生拠点区域内にある自宅敷地の除草を行います

本文

特定復興再生拠点区域内にある自宅敷地の除草を行います

更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

特定復興再生拠点区域内にある自宅敷地の除草について

 特定復興再生拠点区域の避難指示解除に伴う住民の方々の帰還支援を目的として、令和5年度から令和7年度にかけて拠点区域内にあるご自宅の敷地(宅地部分)の除草を実施していますが、追加の申し込みを受け付けます。

 除草を希望される方は、次の内容をご確認のうえ、実施を希望される方は環境対策課までお申込ください。

 なお、すでに申し込み済の方、草刈作業が完了している方は、再度申し込みをすることはできません。

申請期限

令和7年6月30日(月曜日)まで

申請書類について

申請書類 

 ・【重要】留意事項 [Wordファイル/25KB]※必ずお読みください

 ・宅地除草実施確認書兼申込書 [Excelファイル/15KB]

 ・固定資産課税台帳の確認および未納町税等の調査についての同意書 [Wordファイル/13KB]

 ・除草実施同意書(申請者と土地所有者が異なる場合のみ) [Wordファイル/13KB]

 ・その他町長が必要と認めるもの(追加でお願いする場合があります)

書類提出先

●大熊町役場本庁舎 環境対策課窓口

●大熊町役場いわき出張所、会津若松出張所、中通り連絡事務所の各窓口

●郵送の場合(郵送にかかる費用はご負担願います)

 〒979-1306
 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717
 大熊町役場 環境対策課 あて

主な留意事項

【対象となる土地】
次のいずれにも該当する土地

・特定復興再生拠点区域内にある宅地(一体で利用している雑種地、進入路を含む)で、環境省による除染が完了している土地

・個人が所有する土地で、原則として申請者の自宅敷地(住所地)として利用していた土地

 ※個人が所有する土地であっても、アパートや貸家、事務所等の敷地は対象外です。
 ※震災前の現況地目が農地(田・畑)、山林、原野等の土地は対象外です。
 ※代替地や宅地を複数所有している場合は、1地点のみ対象となります。

【実施内容】

・本事業は令和5年度~令和7年度にかけて行う予定ですが、対象地の除草は期間中1回限りの実施となります。

・除草作業は各年度の10月~1月頃にかけて行う予定です。

・作業内容は除草および刈草の搬出のみとし、木の伐採やせん定等は行いません。

・作業日時のご指定はできません。


大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,802
世帯数:
5,009世帯
男性:
4,948人
女性:
4,854人
ページトップへ移動